
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
10万円は、地目変更等、司法書士に支払った経費ですかね。
その場合、経費としては計上できません。
農地では資材置き場として利用できない。地目変更により資産価値が上がった訳けですから経費ではありません。
ましてや、土地は原価償却資産ではありません。
その土地に掛かる固定資産税は経費として計上できます。
No.1
- 回答日時:
>農地を資材置き場として…
土地の整地などは必要なかったのですか。
>申請を業者してもらったので100,000円…
10万円ちょうどなら、減価償却資産として経費にすることができます。
取得年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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