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預かっていないのに、土地の権利証を預けたと言ってるお客がいます。
本来預かるのない権利証なんですが、他の書類と一緒に預けたと言ってがんとして
譲りません。大事な客ですけど、預かってないのを預かったとは言えません。
こういう場合どう対応したらいいものでしょうか
どなたかお知恵拝借したいです。

A 回答 (3件)

土地家屋調査士が土地の権利証(または登記識別情報)を預かるのは,土地の合筆登記のときぐらいですね。

そういった場合以外では土地家屋調査士が権利証を必要とすることはないので,特別な事情(司法書士に渡してくれと託される時等)でもない限りは預かることはないでしょう。

とりあえずそのクライアントには,「預けたというのであれば預り証を提示してください」と反論するしかないように思うのですが,問題は,あなたが日常の書類の授受に関して預り証を発行していない場合です。預り証を発行しないのが通常である場合には,本件に関してもそのような取り扱いがされ,クライアントが預り証を持っていないのはそのせいだと思われてしまうかもしれないからです。
その点は大丈夫ですか?

もしもそのクライアントが法務局に苦情の申し立てをした場合,まあこの辺りは言うまでもなくご存知だとは思いますが,法務局が直接その調査に動くわけではありません。法務局は当該調査士が所属する土地家屋調査士会に調査を求め,調査士会の綱紀委員会がその調査確認に当たるはずです。

なのであなたはまず,その綱紀委員に対して身の潔白を示す必要があるのですが,その一助となるのが,日常の書類管理状況,つまり預り証の控えだと思うのです。書類の預かり時にはいつも書類の預り証を発行しているということを示すことができれば,「今回も権利証を預かっているのであれば預り証を発行しているはずだ,それがないのは預かっていないことの証拠だと思われる」との心象を綱紀委員に与えることができ,法務局に対する報告もそのようなものにできるかもしれません。ですが書類の預かり管理がいいかげんだとそのような心象を与えることができないために,綱紀委員もあなたをかばいきれなくなってしまいます。結果として,なんらかのペナルティを課せられることになってしまうかもしれません。

なので今すべきは「懲戒処分にされたら執行部全員許しませんけど」なんて考えることではなく,万が一綱紀にかけられた場合でも胸を張って反論できるように,書類管理はしっかりやっているということを示せるような資料をそろえておくことではないでしょうか。

ちなみにうちの事務所(司法書士)がとんでもクライアントにかかわってしまった時は,所長が先手を打って綱紀委員に相談していたみたいです。結局は何ごともなく終わりましたけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

預り証は必ず発行しておりますが、控えの保管義務がないことから控え迄は残していませんでした。
預り証はクライアントにあるはずですが、それもないようです。
まあ預かってないので預り証に土地の識別情報の記載はしません。

「書類管理はしっかりやっているということを示せるような資料をそろえておくことではないでしょうか。」
そうですね不十分なとこもあるのでさかのぼって作成しとこうと思います。

余談ですけど、法律は凄く常識的だと思うんです。預けたという人渡したいう人金を貸したという人がいて、相手から預かってない、受け取ってない、お金借りた覚えはないと言われた
とき裁判官はどう判決下すのでしょうか。証拠がないとしたら、後は状況証拠でしょうか、所有権移転登記の場合なら識別情報は必須ですから、返したとしても返した証拠がないなら厳しい
ような気がしますけど、そもそも預かる必要もない書類、預かったとしてもその識別情報を使用した登記がなされたことが重要な気がするのです。もちろん、
なんら土地の状況に変更はないのです。

アドバイスどおりに先程綱紀委員に電話してアドバイスを受けました。事件簿等きちんと整理しといてください、そして多分こちらに来る案件ではない気がすると。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/27 11:01

預けた証拠が、無いなら


話になりませんよ

無いものは、無いと
丁寧に、対応するしか
ありませんよね

そのお客さんの意図が
わかりません
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この回答へのお礼

超我儘な50代独身男性です、奥さんでもいれば冷静になれるんでしょうけどね。
只誰かのせいにしたいらしいです。銀行も司法書士もからんでますが、日頃親しい、銀行や司法書士もわが身が可愛いのでしょ
どうも責任を私にもっていきたいようです。

お礼日時:2017/06/26 21:27

預り証交わさないなら最悪ですね。



裁判になろうと、つっぱねましょ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の職業は土地家屋調査士です。
建物登記で土地権利証を預かるなんてありえないんですけど、間違いないと言い張って困っています。
裁判では勝かもしれませんが、法務局に苦情言われたら懲戒処分はあり得ます。
まあ懲戒処分にされたら執行部全員許しませんけど、笑。

お礼日時:2017/06/26 21:24

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