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相続税で土地、不動産、現金を相続した場合、相続税を支払った後、もらった資産についての確定申告のことを教えて下さい。


相続人が配偶者以外2人の場合、話し合いで相続分与を決めてよいのですよね。
相続税が発生しない金額の場合も確定申告は必要ですか?また、相続税ご発生する場合は相続税を支払い、確定申告をして追加でさらに税金を払い、次の年には、市県民税や健康保険も高くなると聞きました。例えば1000万を現金で相続した場合と、土地が1000万の場合とでは、どう違うのですか?

A 回答 (4件)

>相続税を支払った後、もらった資産についての確定申告…



わが国の税制度は、一つの事象に対し、一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。

相続税を支払う、すなわち「相続税の申告」を行った上でさらに「所得税の確定申告」をすることはあり得ません。

>相続人が配偶者以外2人の場合、話し合いで相続分与を…

どうぞ。

>相続税が発生しない金額の場合も確定申告は必要…

ありません。

>相続税を支払い、確定申告をして追加でさらに税金を払い、次の年には、市県民税や健康保険も…

誤解です。

ただ、あなたの言う健康保険が国保のことなら、国保税の算定要素に「資産割」が含まれる自治体では、土地建物が増えれば国保税も上がります。
「資産割」がない自治体なら関係ありません。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …

>例えば1000万を現金で相続した場合…

預金しておけば利子に源泉分離課税の所得税と住民税は発生しますが、元本自体に相続税 (基礎控除以上の遺産があった場合) 以外の税が発生することはありません。
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>相続人が配偶者以外2人の場合、話し合い


>で相続分与を決めてよいのですよね。
『配偶者以外2人』に限らず、自由に決めて
よいです。

>相続税が発生しない金額の場合も
>確定申告は必要ですか?
相続税が発生したとしても確定申告は
必要ありません。

>相続税ご発生する場合は相続税を支払い、
>確定申告をして追加でさらに税金を払い、
>次の年には、市県民税や健康保険も高く
>なると聞きました。
いいえ。誤解です。そんなことはありません。

所得税、住民税が発生する、健康保険料が
上がるケースとしては…
①不動産を相続し、それを売ったら、故人が
 買った時より儲かった場合。

②相続した不動産を賃貸等していて、不動産
 収入が相続人に入ってくる場合。

③同様に株や投資信託等を売却して、
 儲かった場合。

④株や投資信託を相続して、配当所得等を
 発生した場合。

つまり、相続したもので、その後儲かれば
別に税金が発生します。
ですから相続とは別の話です。

>例えば1000万を現金で相続した場合
>土地が1000万の場合とでは、
>どう違うのですか?
上述の①や②が土地の場合、発生することが
ありえますね。

また、土地は現金ではないのですから、
相続税をそこから払うことができません。

さらに土地なら固定資産税を払う必要が
出てくるでしょう。

それは相続とは関係ない話です。

被相続人(故人)がやっていたことを
受け継ぐことになるだけだったり、
現金化したら、以前より高く売れて
儲かったりしれば、税金はかかります。

少なくとも相続で、所得税や住民税や
健康保険料がかかるというのは誤解です。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。少しすっきりしました。

お礼日時:2017/07/02 21:16

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>相続人が配偶者以外2人の場合、話し合いで相続分与を決めてよいのですよね。
お見込みのとおりです。

>相続税が発生しない金額の場合も確定申告は必要ですか?
いいえ。
申告は必要ありません。

>また、相続税ご発生する場合は相続税を支払い、確定申告をして追加でさらに税金を払い、次の年には、市県民税や健康保険も高くなると聞きました。
いいえ。
それは「所得税の確定申告」をした場合です。
相続税は所得税とは違います。
申告(確定申告とは言いません。所得税の申告を確定申告といいます言います)して相続税を納めればそれで終わりで、基本的に市県民税や健康保険料が高くなることはありません。

ただ、亡くなった人に市県民税のかかる所得があった場合は、相続税がかかるかからないに関係なく、次の年に亡くなった人の市県民税の請求が相続人に来ます。
住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月まで課税です。
また、亡くなった年度の残りの住民税があればそれもかかります。
なので、結果、市県民税が高くなる、ということはあります。

>例えば1000万を現金で相続した場合と、土地が1000万の場合とでは、どう違うのですか?
現金の場合、それを預金や貯金すれば、利子に対して所得税や住民税が源泉徴収されます。
まあ、利子自体少ないですから、大した額ではありません。
土地の場合は、相続登記が必要になるので、その際に登録免許税という税金がかかり、翌年から固定資産税はかかります。
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[相続税ご発生する場合は相続税を支払い、確定申告をして追加でさらに税金を払い、次の年には、市県民税や健康保険も高くなる]が、ガセネタです。



1 確定申告とは
 1月1日から12月31日の所得を「所得税申告書」に記載して税務署に提出すること。

2 相続があった時の相続税の申告は、「1」とは別ですから、確定申告とはいいません。

3 所得税の確定申告も相続税の申告も「申告書を作ったら納税する額が出ない」場合には、税務署に提出不要です。
 ただし、相続税の申告で特例を使用してる場合には「その特例を使用するためには、相続税の申告書の提出が必要」とされてる事があります。この場合には納税する額が出なくても相続税申告書の提出が必要となります。

ガセネタは、まことに多くの方に悩みを与えますね。
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