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私は今61歳、妻は52歳です、来年私が62歳になると年金受給資格が得ますが、同時に加給年金も受給申請するつもりです、どれくらいの額が受給できるか教えてください

A 回答 (2件)

質問者さんは、昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に誕生日がある男性ですね。


62歳から受けられる老齢年金は、65歳以降で受けられる通常の老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)とは全くの別物で、特別支給の老齢厚生年金といいます。
特例的なもので、65歳を迎える直前までしか受けることができません。

特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降の老齢厚生年金に相当する「報酬比例部分」と、同じく老齢基礎年金に相当する「定額部分」とから成り立っています。
ただし、生年月日の関係で、質問者さんが65歳を迎える直前までに受けられるのは「報酬比例部分」だけとなります(http://goo.gl/QY3rIC)。

特別支給の老齢厚生年金において加給年金が支給されるのは、44年特例といったしくみで「定額部分」も受けられる場合のみに限られます(かつ、厚生年金保険の被保険者ではない[=既に退職している]ことも条件となります。)。
したがって、44年特例に該当しないかぎり質問者さんは「報酬比例部分」しか受けられないため、加給年金を受けられることはありません。

44年特例とは、「厚生年金の被保険者期間(=国民年金第2号被保険者期間)だけで44年(528月)を満たしている」ときの特例です。
国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納める)の期間や、国民年金第3号被保険者(いわゆる専業主婦)の期間を含めることはできません。
「高卒直後の18歳から62歳直前までの44年間、厚生年金保険の被保険者期間だけしかない」といった場合が該当します。
質問者さんがこの場合に該当しないようでしたら、特別支給の老齢厚生年金には加給年金が付きません。

一方、65歳以降で受けられる通常の老齢年金に関しては、条件を満たせば、加給年金は付きます。
しかし、今回は、まずは、特別支給の老齢厚生年金について考えて下さい。上述したように、44年特例に該当しないかぎり加給年金は付きません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変参考になりました

お礼日時:2017/12/04 10:26

44年特例に当てはまらないと


加給年金は65歳にならないと受け取れないのでは??
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