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下記の場合の税金額と処理方法へのアドバイスをおねがいします。

1.発生ケース
  ①2017年9月に小規模企業共済を解約
    →65歳での役員退任
  ②2018年5月に株主総会で役員慰労金を支給
    →決算月は5月

2.質問
  小規模企業共済は「みなし退職」で処理し支給されると
  認識しています。(過去4年、別途の退職金受給ナシ)
  この部分は2017年確定申告で他の処理とあわせて記載予定。
  2018年、役員慰労金のみを確定申告するでよいのでしょうか?
  それとも前年の小規模企業共済との合算申告修正となるのでしょうか?

3.諸情報
  ・同族会社の役員です(取締役会の設置ナシ)
  ・小規模共済は個人で掛けています

質問者からの補足コメント

  • 説明が悪く申し訳ありません

    本件、小規模企業共済です

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/03 20:08

A 回答 (2件)

>この部分は2017年確定申告で…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、しかも、和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>2018年、役員慰労金のみを確定申告するでよいのでしょうか…

役員慰労金のみって、年金その他の収入源は一切ないのですか。

>それとも前年の小規模企業共済との合算申告修正…

ではありません。

・退職所得の収入金額の収入すべき時期→2 役員に支給される退職手当等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2728.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

うーん・・・

早速、コメントありがとうございます。
私自身は、その他の確定申告要素があり、毎年、確定申告しています。

質問の内容としては、
2017年に中退共からの解約金を受領した場合、
2018年に受ける役員慰労金は、中退共解約金とは別扱い
で、中退共解約金を除外した退職金の税計算(所得税、住民税)を適用できるのでしょうか?
です。

知識がないため、質問の記載が悪く申し訳ありません。

お礼日時:2017/07/03 08:33

よく分からず混乱していますが、この話は


小規模企業共済なのか
中小企業退職金共済なのか
どちらでしょうか?
この回答への補足あり
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