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一般的に給料、預金、車、家くらいしか思い付かないのですがそれ以外に何がありますか?

A 回答 (8件)

>>それ以外に何がありますか?


>パソコン、カメラ、スマホ、家具、タンス、テーブル、服、布団

これは間違いです。
差押え禁止です。
具体的な法律はありませんが、全て実務では「生活必需品」として差し押さえていません。
私の経験では、他に、ゴルフ会員権、店なら商品も対象です。
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骨董品、貴金属、現金(66万円までは差押え禁止)、預金、家財道具(生活に必要なものは除く)、有価証券(株券、社債権、手形、小切手等)、給料(全額ではなく一部です)など。

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>親と同居してます



じゃあ請求が親に行くよ
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元納税課ですが、役所だとなんでもします。


絵画とかゲームとかおもちゃとかetc・・・
官公庁オークションに出してそれで売れた金を充当します。
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某元公務員が言ってましたが、公務員は何でもできる。


 法律も自分たちの味方だから、自分の好きな様に解釈すればいいと。

 ですから、その元公務員が言っている事が正しいければ、強制執行者が公務員なら、全ての物が差し押さえできる事となります。
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パソコン、カメラ、スマホ、家具、タンス、テーブル、服、布団

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ほとんど全ての財産が対象となりますが、生活必需品は差し押さえできないと決まっています。


冷蔵庫、洗濯機、ベッドなどですね。
また、差し押さえられるのは債権者本人の財産だけですので、家族名義の財産は差し押さえられません。
ただし、「債権者のものではない」ということを証明する必要があります。
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全てです


家電、家具、洋服、貴金属
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この回答へのお礼

実家?親と同居してますが自分の物ではないと言われればそれまででしょうか?

お礼日時:2017/07/09 15:29

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