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将来的な相続の質問です。私は離婚をして子供が3人います。(親権は母親が持ち別居)その後私は再婚をしました。嫁には子供が1人いますが養子縁組はしていません。
現在公正証書にて私の有する財産は妻に相続の執行権を与えることにしてあります。のちに3人の子供が遺留分減殺請求を起こすかもしれませんが妻も承知の上です。ここまでは良いのですが、妻の容体が悪く、妻の財産がかなり有り、もしもの場合には私と実子(妻の子)に残すように遺言を残しています。その後、私が死亡した時に私の子供3人に相続権が発生します。それは私も納得がいかないです。その場合、相続時精算課税制度を利用しいくらかの財産を渡して相続権放棄をしてもらい、妻の子へ残りを遺贈しようかと考えていますが、ほかに良い方法があったら教えてください。

A 回答 (3件)

質問者が 現妻の遺産を相続しなければ 質問者の子に現妻の遺産が渡ることもありません。


その方法としては 現妻が亡くなる前に 財産はその実子にのみ相続させると遺言を書いておいてもらい 質問者が遺留分減殺請求しなければ すべて実子が相続します。なお、遺留分の放棄は現時点でもできます(家裁に申し出)。
質問者が 現妻の遺産を貰おうとすると この手は使えませんがwww
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単に分割協議して、あなたの相続分を減らせば良いのでは?

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>私は離婚をして子供が3人います。

(親権は母親が持ち別居)…

(親権は母親が持ち別居)かどうかは、相続問題とは無関係です。

>もしもの場合には私と実子(妻の子)に残すように遺言を残して…

夫と実子が法定相続人になるのは当たり前の話であり、遺言など要りませんけど。

>それは私も納得がいかないです…

[後妻の財産] → [あなた] → [前妻との子]
となるのが納得いかないのですか。

納得いかないとしても、離婚して再婚した以上は、それは法で定められた宿命と割り切るよりほかありません。

>相続時精算課税制度を利用し…

相続時精算課税制度とは、贈与税の支払いを相続時まで先送りするという趣旨だけであって、遺産分割には何ら影響力があるものではありません。

>相続権放棄をしてもらい…

あなたが生前にお願いしておくことは自由ですが、法的効力はみじんもありません。
前妻との子が遺留分減殺請求権を行使すれば、後妻の子は応じざるを得ません。

ただ、税法では 3年以内、民法では 5年以内の贈与は相続の先取りと見なすことになっています。
5年以内にあなたが旅立てば、その 5年以内の贈与が遺留分以上にあったのなら前妻との子は遺留分減殺請求権はないことになります。
贈与が遺留分以下なら、その差だけ遺留分として請求権が残ることになります。

あなたが贈与から 5年以上長生きすれば、贈与は贈与で決着済みとなり、前妻との子は遺留分減殺請求権を 100パーセント行使できることになります。
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