父所有の駐車場があります。
昨年末に父が亡くなりました。
駐車場収入は私名義の口座に10年ほど前から振り込まれてきましたが
確定申告をしておいた方がよいと言う話になり
駐車場収入としてH28年度分を確定申告をしようと思いますが質問が2点あります
1.確定申告は父の名前でするのでしょうか?それとも受取人の私の名前でするべきなのか?どちらでしょうか
2.かれこれ10年ほど賃料収入もらってますが平成28度分を出せばその前にさかのぼって出してくれと言う事に税務署は言ってこないでしょうか?また、今後も出してくれと言ってきますでしょうか?
3.申告時ならびに過去にさかのぼって税金の支払いはあるのでしょうか
賃料収入は年間99万程です、よろしくおねがいします
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
父の名前で申告か私の名前で申告かまだわかりません、とのこと。
既述のように不動産所得はその不動産の所有者に帰属します。
貸している駐車場の所有者は法務局で登記簿謄本を取ればわかります。
そこに記載されている所有者が、その土地を貸して受け取る賃料についての確定申告すべき者です。
相談を受けた税理士さんはなにかを勘違いされているか、あるいは失礼ながらあなたが税理士の回答を勘違いされているかです。
A所有の土地から生まれる不動産所得はAに帰属しますからAが申告します。
Aが申告をしないままで死亡してしまった場合には、Aの相続人が申告します。
Aから不動産を相続したBは、その後の不動産所得をB名の申告でします。
無料税務相談所の税理士は、相続を受けたあなたが、いっそ過去の親父さんの分まで申告書を出してしまったらどうだという意見だったのかもしれません。
深い知識の問題になるのですが、実質課税の原則というのがあります。
Aが受け取るべき所得であるが、実際はBが受け取っている場合です。
だとしたらAで申告するよりも、いっそBが申告したらよかんべ、という話なのかもしれません。
税理士は間違えるというよりも「それでもかまわないだろう」と判断して指導することがあるようです。
今回の件をきれいさっぱりとしたいというのでしたら、税務署で「親父が死亡したのでこれから駐車場収入を私が申告します」ついでに「親父はどうも申告してなかったように思いますが、いかがなもんでありましょうか」と。
不動産収入から固定資産税を引いて、親父さん自身の基礎控除額を引き、配偶者控除と扶養控除(質問者が低所得だったなら該当)をすると申告義務がなかった状態かもしれません。
申告義務がないとは、不動産収入はあるが経費を引いて、いろいろと計算をすると納税額がないというケースでは、あえて申告書を出す必要がないのです。
「納税額ゼロ」の申告書は提出する義務がありません、という事。
99万円の不動産収入で固定資産税を引いて90万円。
基礎控除38万円、配偶者控除38万円、扶養控除38万円、合計114万円の所得控除があります。
すると「不動産収入があり、不動産所得もあるが、所得税はゼロ」となるので、
ご心配事案の「おやじ~。申告ぐらいしておけよ」が「なあんだ、申告義務がなかったんだ」と着地するかもしれません。
No.4
- 回答日時:
1.確定申告は父の名前でする.
不動産所得はその所有者(登記簿に記載されてる)に帰属します。
2.「平成28度分を出せば、、。」
無申告者であったことが判明しますので、過去5年分、つまり平成27年分、26年分、25年分、24年分の申告書の提出がないと指摘されます。
「今後も出してくれと言ってきますでしょうか?
今後は相続によって新たに所有者になった者が不動産所得の申告者となります。
3.「申告時ならびに過去にさかのぼって税金の支払いはあるのでしょうか」
失礼ながら意味不明です。納税額が出る申告書を提出すれば、税金を支払う義務が発生します。
4、本来父の口座に入金されるべき金銭が息子の口座に入金されていたという点について。
No1様の言われる「遡っての課税」をするのだとします。平成18年に今後の家賃収入を毎年贈与するという契約です。仮に10年間分の990万円を贈与したのだという説にしましょう。
税務署が課税しようとするのが平成28年だとします。
平成18年に贈与したものとみなされるのですから、贈与税「平成18年分」申告をすることになります。
平成18年の贈与税の申告は平成19年3月15日が法定申告期限です。贈与税の徴収権は6年で消滅しますから、平成25年3月15日を過ぎてしまうと税務署も課税できません。
時効という奴です。
今回の場合には10年分を累積して贈与税が課税されることは「ない」のです。
ご質問のケースでは、故人が確定申告書の提出義務があったのに提出してなかったので、国税通則法第5条により納税義務を承継します。死んだ人の代わりに申告書を出して、納税するのです。
「おやじ~~。確定申告ぐらいしておいてくれよ」というわけです。
親父さんが受け取った不動産所得が直接息子の口座に入金されてるわけですから、これは贈与です。
ただし「生活費として支払う」場合には贈与税は非課税です。
この10年間ほどあなたの口座に入金されていたのですが、あなたは父から生活費を貰わないとアカンような経済状態だったのでしょうか。
「いやいや。会社従業員として働いて給与を貰っていた」「その給与で食っていけてた」というのでしたら、上記の非課税贈与財産にあたりません。
一年間に110万円以上の贈与を受けた場合には贈与税申告をする必要がありますが、ご質問文では年間99万円だという話ですから、この額だけが質問者が贈与を受けた額でしたら、贈与税は課税されません。
「この額だけが」と言う意味。
贈与税は貰う人ごとに計算します。
AがBから110万円もらう。これだけなら贈与税がでません。
Aは同じ年にCから110万円もらう。
貰うひとAごとに計算をするとは「Aはその年に合計220万円もらってる」という計算をするということ。
親父さんから99万円もらった。110万円以下だから贈与税はかからない。
親父さん以外の人から101万円もらった。110万円以下だから贈与税はかからない。
これ、同じ年に貰っていると「年間に貰ったのは200万円」ということになるので、200万円ー110万円の90万円に贈与税が9万円課税されます。
ありがとうございました。よく理解できました。
親の介護があったので、会社従業員として働いていたのではなく、駐車料収入から、親の食費など生活費として使ってました。つまり実態は親の扶養の為の生活費です。
なお、昨日無料税理士相談に相談してみますと私の名前で申告をしなさいと言ってきました
税理士相談の先生はなぜこのような回答でしょうね、父の名前で申告か私の名前で申告かまだわかりません
No.3
- 回答日時:
>年間110万以下は非課税ではないでしょうか…
示した参考URLを熟読してください。
No.2
- 回答日時:
>1.確定申告は父の名前でするのでしょうか?それとも受取人…
不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。
したがって、「所得税の確定申告」は父の名前です。
昨年中に旅立たれたのなら「準確定申告」であり、その申告期限は 4ヶ月以内です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
既に期限が過ぎていますので、延滞税が加算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>受取人の私の名前でするべきなのか…
これは基本的に親から子への贈与です。
>賃料収入は年間99万程です…
110万以下でも10年分まとめて贈与があったと解釈され、贈与税の申告と納付が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
贈与税の申告は、もらった者が行います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
ただ、たいへん失礼ながらあなたは身体に障がいがあって働けないとかなら、親子間の扶養義務として生活費を渡されていただけであり、税法上の贈与にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
そんなのでなくふつうにサラリーマンか自営業をしているというのなら、立派な贈与です。
>平成28度分を出せばその前にさかのぼって出してくれと言う事に税務署は言って…
それは当然、「今まではどうしていましたか」と聞かれますよ。
時効が過ぎた分は良いですから、5年前の分までは期限後申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>3.申告時ならびに過去にさかのぼって税金…
だからあなたはふつうに働いている人だとして、父名で不動産所得に対する所得税が過去5年分、あなた名義で贈与税が10年間の累積分、さらに確定申告が住めば連動して市役所から父名で市県民税の追徴が 5年分あります。
贈与税の市県民税分というのはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
どうもありがとうございます、身体的事情があって働いてませんでした、というより親の介護で精いっぱいでした。市県民税は役所に普通に払っております
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繰り返しになりますが
>110万以下でも10年分まとめて贈与があったと解釈され
年間110万以下は非課税ではないでしょうか?それを受けて親を扶養していたということになりますが