A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
>1.経費として自治会費(1万ほど)やお祭りの寄付金(2万)などは…
それは、駐車場を運営しているために、自宅分とは別で特別に取られているのですか。
それとも自宅があるからふつうに取られているだけですか。
前者なら経費化することは可能、後者なら不可。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
>2.その場合にどちらの用紙のどこの科目に…
前者の場合のみ、収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (イ) 欄「租税公課」のうち。
ここには固定資産税なども入ります。
>3.申告書Bに計上の場合は…
申告書B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に経費を書く欄などありません。
>領収書などが必要と聞きました…
原始記録は自分で保管しておくだけであって、税務署に提出はおろか提示さえも必要ありません。
申告書提出後に精査されたとき、不審な点が浮かび上がれば関係書類、帳票類を見せろと言われることはあり得ます。
申告書と収支内訳書が筋道立てて書かれていれば、通常は何も言われることはありません。
>お祭りの寄付には領収書がありません…
そういうのは、町内会から来た寄付のお願い書を保管しておき、現金出納帳に支払った記録を残しておけば良いのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
どうもありがとうございます
自治会費やお祭りの寄付金はイの租税公課に該当するのですか?
雑費もしくは、申告書Bに「寄付」という項目があるのでここに該当するものではないでしょうか
No.3
- 回答日時:
1.できません。
駐車場運営に全く関係ないので。2.上記により、記載場所無し。
3.上記のより、不要。
なお、駐車場運営(個人事業)に係わる「収支内訳書」は、
国税庁HPの申告書作成ページの最下段から入力ページに移動できます。
No.4
- 回答日時:
まず不動産所得用決算書を使います。
自治会費は「諸会費」、寄付金は「寄付金」などと記載します。お祭りの寄付金等は税額控除の対象ではありませんので、決算書で処理したらよいのでは?所得税法で認められている寄付金等は、決算書ではなく申告書Bに寄付金の欄がありますので、ここに記入します。控除が適用されます。
青色申告であれば、青色申告用を使用します。でなければ白色申告です。
決算書が完成したら、その結果を申告書Bに転記します。
申告には決算書と申告書Bをセットで提出です。
領収書類は、通常添付しませんが、保存は必要です(7年)。
どうもありがとうございます
申告書B→⑯寄附金控除、わかります、寄附金はこれに該当ですね
残りは不動産所得用決算書に記載する「諸会費」
わからないのは
不動産所得用決算書です、書式の雛型がわかりません、教えていただけると助かります
また青色申告書と白色申告書の違いも分かりません、申告はいままでしたことがありません
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
+
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
手元にはこの二枚しかありません
以外にまだ提出するものはあるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>自治会費やお祭りの寄付金はイの租税公課に…
それで本当に貸し駐車場があるがために取られている会費なのですね。
自宅と駐車場が一緒の町内会内にあるわけではないのですね。
商店街や同業者組合等の会費は租税公課で間違いありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
寄付金は租税公課ではありませんが、少額なら寄付金も含めて町内会費と考えればよいでしょう。
>申告書Bに「寄付」という項目があるのでここに…
それはぜんぜん違います。
そこに書くのは「寄付金控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
に該当する寄付金のみです。
町内会の寄付など寄付金控除にはなりません。
なお、その駐車場が「事業的規模」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
ではないのなら、固定資産税のほかは経費と認めてもらえないかも知れません。
事業的規模であり、住宅とは全く別個に取られているのなら、経費化は可能と考えます。
No.6
- 回答日時:
No.3です。
> 駐車場代として自治会費払ってますが駄目なのでしょうか
経費と言うのは、事業である駐車場運営に係る出費です。
貴方が経営する駐車場に、貴方が自分車を止めるための駐車料金は、経費ではありません。
自治会所有の車の駐車料金であれば、自治会から得るべき事業収入です。
それをあなたが負担しているならば、自治会から得るべきものです。
良く事情が分かりません。
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