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株の売買益によるふるさと納税の上限追加額の計算方法は

({株の売買益}×5%×20%)÷(90%-所得税率×102.1%)

で計算出来ると考えていますが

上記の所得税率の算出根拠はあくまで
給与所得に対する所得税率でよいでしょうか。
それとも申告分離課税とした株の売買益についても
含めた上での所得税率でしょうか。
(当方、前者だと想定しています)

例えば、給与の課税所得金額が500万であれば695万以下なので
所得税率は20%になるかと思いますが、
その年の株の売買益が500万あったとすると
株の売買益によるふるさと納税の上限追加額は
(500万×5%×20%)÷(90%-20%×102.1%)=71,859円
となるのか、それとも課税所得金額が1,000万円とみなされて
所得税率が30%となり、
(500万×5%×20%)÷(90%-30%×102.1%)=84,217円
となるのか、どちらでしょうか。

A 回答 (3件)

お考えどおり前者の金額(71,859円追加)が正しいです。



総合課税と分離課税混在の場合の限度額計算はそれぞれ別々に計算して足し合わせれば良いですが、その時の所得税率はどちらも総合課税の税率を使います。
http://matsunosuke.jp/stock-fx-furusato-tax/

ちなみに給与収入なく株式譲渡益のみの場合の限度額計算には、所得税率は15%を使用します。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/furusa …
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結論から言えば、


株の譲渡所得は申告分離課税なので、
累進課税の課税所得とはならず、
★所得税率は変わりません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
申告分離課税5%の住民税だけを
ふるさと納税の特例控除の限度額
だけに適用してください。

株の譲渡所得だけで、寄附金控除の
還元金額(増加分)を考慮すると思わぬ
計算違いとなるので、全体で計算した
方がよいですよ。

ご質問の例だと、
ふるさと納税特例控除の限度額は
給与所得だけなら住民税の所得割は
 50万。譲渡所得500万なら5%の
 25万
計75万の20%が限度額で
 15万となります。

寄附金控除も含めての最適額は、
15万÷(90%-所得税率20.42%)+2000
≒21.7万まで
といったところになります。

検算すると、
所得税率は20.42%ですから、
21.7万のふるさと納税をすると、
21.7万-0.2万=21.5万が寄附金控除額
となり、
ふるさと納税の軽減額は
①所得税21.5万×20.42%
=43,900(寄附金控除)
②住民税21.5万×10%
=21,500(寄附金税額控除)
③住民税(ふるさと納税特別控除)
21.5万×(90%-20.42%)
=149,600
ということになります。


明細を添付します。

いかがでしょうか?
「給与所得者が株の売買益を得た際のふるさと」の回答画像2
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>ふるさと納税の上限追加額の…



ふるさと納税に上限なんてありません。
ふるさと納税は納税という名前がついてはいますが、実態は納税などでなく自治体への寄附です。

寄附ですから、
「そんなにたくさんもらうと法に触れます。結構です。」
なんていう自治体はありません。

強いていうならあなたのふところが許す範囲が限度です。
500万でも 1,000万でもふところと相談して、精一杯寄附してあげてください。

>それとも申告分離課税とした株の売買益についても…

ふるさと納税は税額控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

したがって、株の譲渡益については申告分離課税の国税 15.315%、地方税 5% で計算しないとつじつまが合いません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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