困っています!
扶養範囲を守って勤務し、給与をいただいてましたが、翌年1月にしか支払って貰っていない給与を12月分として確定給与にされて扶養範囲を超えてしまいました。ちなみに、年度の途中からの勤務で12月に働いた分がその年の給与にされることは知りませんでした。
市役所、税務署とも「給与支払報告書の訂正を事業主にしてもらって下さい。」とのことですが、事業主、税理士ともに給与支払報告書の訂正を断固拒否されてしまいました。
扶養範囲を守っていたにも関わらず、扶養を外れることに納得がいきません。
1月にしか支払われていないという、証拠はありますが、お役所としてはあくまでも形式上に「給与支払報告書の訂正」が無い限り、どうしようも無いと言っています。
窮地に陥っているのですが、何か他に方法があれば教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
何年分の1月を言っておられるのか不明ですが、29年1月に支払いを受けた給与について、28年の給与だとして、勤務先が給与支払報告書を市役所に出したということで良いですか。
給与支払報告書が提出されていても、確定申告書の提出あるいは住民税の申告書が提出されると、後者の係数が優先します。
仮に給与支払報告書にて「300万円支払った」とされていても、住民税申告書にて250万円で申告すれば、住民税の申告が優先します。
報告書よりも本人の申告の方が勝つのです。
市役所としては企業から提出された給与支払報告書と住民税申告書に記載されていう係数が異なるので、本人に「なんでしょうかね?」と尋ねてくることでしょう。
そのとき「29年1月に支払いをうけた給与は、平成29年分の給与となるはずなのに、支払先が12月に働いた分の給与なのでと平成28年分給与支払報告書にいれてしまった」と係数の違いを説明します。
ここで29年1月に支払された給与の明細が必要となります。
明細をなくしてしまったというなら振込された通帳を見せるなどの方法があります。
給与支払報告書の訂正以外でも方法はありますよ。
企業が「相手にしない」のは面倒くさいからだと思いますが、税理士が「訂正を断固拒否」したのはなんでしょうか。
企業に関与してる税理士ならば訂正を断る以上は、その理由を説明しないとお話にならないと思います。
「これこれこういう理由で、29年1月に支払った給与も28年の収入となります」と。
大変失礼ですが、ご質問者が支払者なりに問い合わせし、その後税理士に問い合わせするさいに、要点が伝わってない可能性も推測します。
要点は「28年12月に働いた分としても、29年1月に支払いを受けた給与は29年の収入になるのではないか」です。
この説明をするさいに、余計な話をしてしまっておられませんでしょうか。
例えば、自分は年間計算して103万円以内にしてるので困るとか、夫が配偶者控除を受けられなくなるとか。
企業にとっても税理士にとっても「あなたの稼ぎが年間103万円以下になるように調整する義務は企業や税理士にはない」と言いたいがために、訂正処理は断固拒否という態度を取っている可能性があります。
企業によっては12月に未払い給与として計上して、支払遅延があっただけとして1月に支払い、企業決算上は「12月に支払った給与として処理」するケースもあります。
12月決算の法人や、個人事業主の場合です。
これらの「先方の都合」の場合でも、住民税の申告書に記載された「給与支払額」と給与支払報告書の係数が違っていれば、市役所で「どちらが正しいのか」を確認調査してくれます。
No.4
- 回答日時:
>扶養範囲を守って勤務し…
>扶養範囲を守っていたにも関わらず、扶養を外れるこ…
何の扶養の話ですか。
また誰に扶養されているのですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
おそらく夫婦間の話かと想像しますが、1. 税法の話であるとすれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>翌年1月にしか支払って貰っていない給与を12月分として…
>1月にしか支払われていないという、証拠はありますが…
それは就業規則等で翌月払いと決まっているのですか。
それとも本来は12月の内に支払われるものが、金策の都合その他でたまたま翌月まで遅れたのですか。
もし後者なら、12月支給とまとめられて正解です。
前者なら確かに会社が誤ったことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm
>事業主、税理士ともに給与支払報告書の訂正を断固拒否…
その理由はどう説明されましたか。
説明などなく門前払いだったのですか。
そのあたりを書かなければ、これ以上コメントのしようがありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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