A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「30年に38万を超える収入がある私が確定申告をして、
主人の年末調整時に配偶者控除を受けていたままにすると、
あとで30年の1月から配偶者控除を受けていた月分を会社に返す」
のではありません。
妻は、30年の確定申告書については31年3月15日までに確定申告書を提出するわけです。
その時点で、夫が平成30年の年末調整において配偶者控除を受けられないことが判明します。
そこで、夫がすることは、会社へ「配偶者控除をうけてはいけないのに受けてしまった」と報告することではなく、
平成30年分の確定申告書を税務署に提出することです。
これは「勤務先にて配偶者控除をうけて年末調整をしてもらったが、妻の確定申告によって、配偶者控除を30年はうけられないことがはっきりしたので、配偶者控除を外します」という申告書になります。
理由
年末調整は翌年の1月31日までできます。
逆に、妻が3月15日になって確定申告をしたら所得が38万円を超えていたとして、年末調整をしなおしてもらう事が物理的にできません。
そこで、夫が確定申告書の提出をすることで30年の所得税を清算するのです。
ですから、事業所得のある妻がいる夫は「妻の年間所得がわからない」理由で、配偶者控除を受けるのをやめておき、年を超えて妻の確定申告書の結果をみてから、配偶者控除を受けられるようなら、確定申告書を提出して税金の還付を受けるようにすると、流れは単純になります。
「わぁ、なんだお前、去年の所得が38万円超えてるのか。じゃ、おれが確定申告して配偶者控除外さないといかんぜ」
となり追加で税金を納税するか、
「お、お前、去年の所得が38万円ないじゃん。じゃ、確定申告して還付金を貰おう」
となるかの違いです。
夫が負担する所得税はどちらも同じとなります。
No.4
- 回答日時:
「売り上げ-経費が38万を超えると、配偶者特別控除すら受けられないのですね。
」控除対象配偶者になれないのです。
夫は配偶者控除を受けられませんが、配偶者特別控除はうけられます。
もしかして?ですが、失礼ながら「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を混同されてませんか。
両者の違いはネット検索で確認できます。
「29年の1月から12月までの確定申告をした際、38万を超えますので主人は配偶者控除が受けられないと思うのですが、この場合は、30年の1月からの主人の税額が上がるということで間違いないでしょうか?
これ、以下のように直させてください。
「妻が29年の確定申告をした際、主人は29年分につき配偶者控除が受けられないと思うのですが、この場合は、30年の1月からの主人の税額が上がるということで間違いないでしょうか?」
妻が確定確定申告書を出すのが、平成30年の2月16日だとします。
それまでは「妻の年間所得が38万円超えである」ことが確定してません。
旦那様の職業が不明ですが、サラリーマンだとします。
1 29年に夫が配偶者控除を受けていたとしたら、夫が配偶者控除を受けない確定申告書を提出する。
2 平成30年2月16日以後に、夫が勤務先に「扶養控除等異動申告書」を提出する。
これは30年の最初の給与支払い日までに「私は配偶者控除を受けます」と申告してあるはずなので、配偶者控除を受けませんという申告書を出し直すわけです。
3 旦那様の給与から天引きされる所得税額の計算について、「2」の扶養控除等異動申告書を提出したあとは旦那様の給与から天引きされる所得税額が上がります。
これは配偶者控除を受けられないとした場合の年間所得税額のアップ分を毎月徴収分に概算ですが加えることになるからです。
ちなみに。
平成30年分所得税からは配偶者控除と配偶者特別控除の規定が改正されます。
配偶者控除の改正で検索してみてください。
要点は「年間38万円を超えた所得にならないように妻が収入調整などをしなくても良いようにした」のですが、元々配偶者控除と収入制限が理解できてない方ですと、改正点だけを読んでも「一層訳がわからなくなってしまう」可能性もあります。
収入から経費を引いた額が「所得」。
この所得が一定額(今は38万円)を超えてる人を、控除対象配偶者にしたり、控除対象扶養親族にしたりすることができない。
配偶者控除を受けられないが、配偶者の所得額によっては、配偶者特別控除を受けることができる。
詳しくありがとうございました。
とても勉強になりました。
では、30年に38万を超える収入がある私が確定申告をして、
主人の年末調整時に配偶者控除を受けていたままにすると、
あとで30年の1月から配偶者控除を受けていた月分を会社に返すのですね。
外しわすれの質問をいくつか拝見させていただきましたので、
忘れないよう気をつけたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>私の場合は、個人事業主になると思うのですが
その場合は基礎控除が38万ではないのでしょうか?
個人事業主ならば、
収入-必要経費-65万円が38万円を
超えなければ大丈夫です。
No.2
- 回答日時:
(売り上げ-経費)が所得額です。
この額が38万円を超えると、控除対象配偶者(※)になれません。所得が90万円あるとなれば、控除対象配偶者には該当しません。
「今年の所得は今の所90万あるのですが、これだと来年の主人の配偶者特別控除には入らないのでしょうか?」
今年は平成29年です。来年の配偶者特別控除に入るか入らないかは年が違いますから、質問自体がなりたちません。
※
総所得額が38万円の方を妻にしてる夫は「配偶者控除を受けられる」と言います。
このとき、夫から見て妻を控除対象配偶者と言います。
ご回答有難うございました。
売り上げ-経費が38万を超えると、配偶者特別控除すら受けられないのですね。
29年の1月から12月までの確定申告をした際、
38万を超えますので主人は配偶者控除が受けられないと思うのですが、
この場合は、30年の1月からの主人の税額が上がるということで間違いないでしょうか?
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