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登記申請に添付する株主総会議事録には、第何回というのが必要なのですか?臨時株主総会の場合にも必要ですか?定時総会を一回行った会社が初めて臨時の株主総会をしたら、それは、第一回臨時株主総会?それとも、第二回臨時株主総会?

A 回答 (2件)

定時株主総会議事録には,「第○回」とか「第○期」とか書かれているものがありますが,それは別に必須ではありません。

特に登記では,その部分が審査対象になることはありません(登記官がその「第○回」が正しいことを確かめる方法も,その必要もない)ので,書いていなくても大丈夫です。

臨時総会はその必要があるときにだけ開催されるものです。どの会社でも,いちいちカウントしていないと思います。
定時総会であれば,「第○回」とすることで,設立後何回決算を行ったかがわかりますので,その意味においては意味があるともいえますが,臨時総会では「第○回」と記したところでそこに意味があるとは思えません。だからなのでしょうか,どの会社でも,臨時総会の議事録に「第○回」とは書いていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。必要ではないんですね。

お礼日時:2017/08/13 09:21

臨時総会の回は、いらないでしょう。


第二回とか書いても、その年の2回目か、設立以来2回目かわからないし。

定時総会でも、第何回とか第何期とか、本来いらない。
設立後何年目かわかるくらいのことで、その株主総会に
関する有意な情報ではない。

あの、東芝でも、臨時株主総会関係資料には回数表記ないです。
https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/meet …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。必要ではないんですね。

お礼日時:2017/08/13 09:21

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