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「カネを出せ」という脅迫が頻繁にあり自衛のために紙幣を作成し、それを誤り自販機、セルフレジで使ったらどうなりますか

A 回答 (6件)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8 …
判例により、両替(最決昭和32年4月25日)、他人に贈与(大判明治35年4月7日)、
自動販売機への投入(東京高判昭和53年3月22日)の各行為は行使にあたるとされている、ようなので
通貨偽造及び同行使罪に当たります。
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>それを誤り自販機、セルフレジで使ったらどうなりますか



 通貨偽造で逮捕!

>自衛のために紙幣を作成

 そんな理由じゃ理由にもならない!

※通貨偽造は、極刑(重罪)だよ!
理由はどうであれ、初犯でも10年実刑は、覚悟しないと
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自分の家に自販機やセルフレジがあるならば、興味で試用するのもありかもしれません。


でも他人のモノに利用したら、アウトでしょうね。
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通過及び紙幣・銀行券の偽造及び同行使により逮捕されます。


場合によっては詐欺罪まで付くかも知れませんし。
自衛の為と言う言い訳は通用しません。
まず初犯だとしても執行猶予は付かないかも知れませんね。
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紙幣は拒絶するので、突っ返されますが、その行為がバレれば、10年ほどの懲役です。

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1,正当防衛が成立するか、問題になりますが


 通常、こういうケースでは成立しません。
 警察に駆け込むなどの方法が残されおり
 やむを得ないとは言えないからです。

2,従って通貨偽造になります。

3,自販機に入れたり、セルフレジで使えば
 偽造通貨行使罪になりますが、誤って使ったので
 あれば故意が無いので、行使罪は成立しません。
 しかし、故意が無い、というのを、警察や裁判官が
 信じてくれるかは問題です。
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