人生最悪の忘れ物

土地を購入することになっているのですが、名義は私で支払いは父がします。
500万です。
その場合税務署から贈与税について言われるのではないか父に訪ねたところ、私自身に十分な貯金があるので問題ないと言われました。
特に何も言われるようなことはないのでしょうか。
司法書士の方にもたぶん大丈夫だと言われたそうです。

A 回答 (6件)

>名義は私で支払いは父がします…



父がお金を払ってくれて、この名義で登記してくれるということですね。

>私自身に十分な貯金があるので問題ないと…

あなたにかかる贈与税も父が払ってくれるって意味じゃない?

>500万です…

特に節税策を講じなければ、今年中にそのほかの贈与は一切ないとして、
(500 - 110) 万 × 20% - 25万 = 53万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の納税です。

十分な貯金があるのなら、50万ちょっとぐらいの税金はすぐポンと払ってくれるのでしょう。

一方、並みのサラリーマン家庭なら 50万は大金です。
何とか払わないで済む算段をするものです。

土地の用途をお書きでありませんが用途を特定しないとして、親が 60歳、子が20歳以上になっているなら、「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予されます。

親はそんな年寄りでないというのなら、用途が住宅取得のために限定される場合のみ、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
を申告すれば、納税猶予ではなく、完全に非課税としてもらえます。

そのほかの特例もいくつかあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

>司法書士の方にもたぶん大丈夫だと…

“たぶん”なんでしょう。
司法書士は税の専門家ではありません。
税には素人同然なのですから、鵜呑みにするとご自分が損するだけです。

ご自身でしっかり勉強して、合法的に税を払わないで済むものは払わないようにしないといけません。

上記の特例はいずれも来年 2/16~3/15 の間に申告書を提出することが最低条件ですから、遅れないようにお気をつけください。

それとも父に 53万円の贈与税を払ってもらいますか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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私も、土地付き一戸建て住宅を息子に買ってあげました。


息子名義で購入し、頭金と当面のローンを私が支払いました。
息子に現金で渡して、息子の口座から引き落としました。
10年ほどで、息子が自分で払える様に成ったので、その後は息子が払いました。
今では、ローンも終わり、なんの問題も無く過ごしています。
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「私自身に十分な貯金があるので」と言われても、税務署の人は「???」だと思います。


要は名義人が買ったかどうかだけです。
それ以外のことは関係ありません。
司法書士に「大丈夫」と言われたんですから、税務署に聞きに行った方がいいです。
口車に乗せられてアホみたいに税金持っていかれるよりはマシでしょ?
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意味不明です。


明らかな脱税です。

脱税を助長する司法書士は
その資格はありません。
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土地を購入する資金は「父」が出すのですよね(確認)。


そして土地の所有権者を「子」にするのですよね。
これは土地購入資金を父から子に贈与してるので、贈与税の対象となります。
子に十分な預金があるので問題ないと「父」が口にしてるそうですが、なにを根拠にしてるのでしょうか。

不動産については売った人間と買った人間両者に「おたずね」が発送されます。
譲渡所得の問題がでるからです。
「いつ、だれに売ったのか。その代金はいつ受け取ったのか。現金か振込か」
振込ですと「振込者は誰か」は当然に確認できます。

父の口座から振り込みをしてるのに、所有権は子になってる。
「??なんだ??父から子に購入資金を贈与してるんじゃないの」
と税務調査官は調査開始するわけです。

「私自身に十分な貯金があるので問題ない」?
よくわからない発言ですね。なにが問題ないのでしょうか。
貯蓄額がある人だと、不動産代金を父から贈与を受けても、贈与税がかからないという意味でしょうか。
「いやいや、私がその代金を払いました」と子が言うならば、預金通帳から振込した記録などを示して欲しいと言われたときに困るだけです。
代金決済の直前に父から2千万円の振込がされてるのを、税務調査官にどう説明しますか。
「父に貸してあったお金を返してもらった」?借用証書はありますか?


ちなみに司法書士は税の専門家ではありません。
税理士とチームを組んで仕事をする機会があるので、税知識は得るかもしれませんが、いかにして税務調査官が「ネタを見つけるか」などの知識はありません。
それ以上に、贈与税が課税され、無申告加算税、延滞税が発生したときに司法書士は「おれ、税理士じゃないから責任取る立場ではないですよ。たぶん、とつけてるはずです」と言いますよ。
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500万くらいなら大丈夫です。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2017/08/18 09:11

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