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よく言われる108万の壁っていまいち良くわかりません。

分かりやすく教えていただきたいです!!

また日払いの場合でも108万の壁というものはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

所得税の計算をする際に、扶養控除という控除を受けることができます。


親父さんがサラリーマンで、息子がアルバイトしている。
親父さんが扶養控除を受ける事ができるかどうか?
息子さんがアルバイトで貰う給与が年間総額103万円以下であることが条件です。

これを103万円の壁と言います。108万円ではないです。

理屈は以下です。
年間給与総額が103万円ですと、給与所得が38万円になります。
103万円から給与所得控除額が65万円引かれて「所得」となるからです。
息子のアルバイト収入が年間103万円以下でしたら、そこから65万円を引いた給与所得は38万円以下になります。
すると親父さんが扶養控除を受けることができます。
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国税の問題です。


所得から国税を計算するとき控除という訳の分からないものがあり
その項目が以下というだけです。その他控除がいっぱいある人には
あまり関係のない数字です。
なお、給与所得は翌年かかる住民税というものがありますが、
似たような計算をしますが、質問外なので省きます。

給与所得控除額 収入金額が650,000円に満たない場合には650,000円
基礎控除額 380,000円
650000+380000=1030000
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制度もだいぶ変わり103万の壁はあまり関係なくなっています。



実際は130万の壁のほうが問題。
http://www.lancers.jp/magazine/22007
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よく言われるのは103万の壁です・・・。

(^_^;)

年間103万円を給与収入で越えると、税金の扶養から外れなければなりません。
日払いの場合でも、給料としてお金をもらっているのであれば年間103万円を超えると税金の扶養からは外れます。

旦那さんや世帯主の税金の扶養から外れたら、その被扶養者の税金(所得税や住民税)が上がることになります。
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この回答へのお礼

103万だったんですね!有難うございます。

お礼日時:2017/09/03 20:28

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