No.1
- 回答日時:
>お給料日5日前に解雇・・・
補足願います。
・8月分の給料は毎月何日に振り込まれるのですか。
・何月何日に勤務先から解雇通知を受けたのですか。つまり「あなたを解雇する」と言われたのは何月何日ですか。
・「何月何日付で解雇する」と言われたのですか。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
追加で補足願います。
・アルバイトの契約をするとき、「何月何日まで」勤務する約束だったのですか。
それとも、期限(何月何日まで)の約束はなかったのですか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
当然振り込まれます。
振り込まれなかったら、法的手段を使えばよろしい。
No.5
- 回答日時:
No.1と2です。
>勤務期間はありませんでした。
>言われたのは昨日で明日から来なくていいとの事でした
勤務期間の契約がない場合、事業主が従業員を解雇するには、
①少なくとも1か月前に解雇を予告して、1か月分の勤務と給与を保障しなくてはなりません。
②または、「即日解雇」を申し渡す(=明日から来なくていい)のであれば、「解雇予告手当」として1か月分以上の給与を支給しなくてはなりません。
これは、労働基準法に定められています。
ですから、あなたの場合は「解雇予告手当」が支払われるべきですから、給与が振り込まれたら、8月分の給与のほか、「解雇予告手当」も振り込まれたかどうかを確認して下さい。
もし「解雇予告手当」が振り込まれていないのであれば、勤務先に対して抗議し、労働基準法第二十条第1項のとおり「解雇予告手当」を支払って下さいと要求しましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕労働基準法第二十条第1項(解雇の予告)
「 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下、略)」
No.6
- 回答日時:
法律上、雇用主は働いた分の給料を払わなければなりません。
ただ、法令で定める原則は、本人への現金渡しです。例外が振込です。
ですので、バイト先が取りに来いというのであれば、取りに行かなければならないと思います。それをあなたの都合でということで、バイト先が許せば振込にしてもらえるかもしれませんがね。
中には、預けている備品の回収や清算すべきお金などがあるため、来いというお店や会社もあるでしょう。
嫌がらせ的に濃いというところもあるかもしれません。
ブラックなところであれば、払うつもりもないところもあるかもしれません。
もしも払ってもらえないような状況があれば、お店や会社のある地域を間あkつする労働基準監督署へ相談されるとよいでしょう。相談して解決できる場合もあれば、そうではないこともありますが、まず最初としての窓口ではあると思います。
次に、解雇予告が1か月に足りないとか、そもそも即日解雇などで、法的にそれが許される解雇理由があなた側にある場合を除けば、解雇予告手当の請求も可能かもしれません。平均給与の1か月分を上限に請求できるはずですからね。法的ない解雇理由があっても、給料を払わないでよい理由もありません。さらに弁償その他があっても、従業員の了承なく、一方的な相殺等は行えないのが法律だったはずです。
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