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風俗店が女の子を個人事業主として働かせている場合
お店は役所に支払調書などを提出しているのでしょうか?

A 回答 (2件)

申告は税務署だけです。

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その店が税法の定めを遵守し、支払うお金から 10% の源泉徴収をしているのなら、支払調書が税務署に提出されています。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

税法などどこ吹く風で源泉徴収をしていないのなら、支払調書が出されることもありません。

なお、ここでいう「役所「とは、」税務署であって市役所ではありませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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