海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

図A土地に夫婦が暮らしていましたが(土地建物の所有者は夫)、ある時、夫が兄から図BC土地(宅地)を贈与されることになり、兄が登記の世話もしてくれました。兄から「税金対策で2人に分けた」と言われ、B土地は夫、C土地は妻が所有者となりました。しかし、Bの形状や間口、Cの無道路地で、贈与税の基礎控除以下の評価額になるという訳でもなく、税金対策とは何かが謎となりました。他に何かあるのでしょうか?(固定資産税でCが別の画地と評価されるということは可能ですか?)

「2つの土地の所有者を別々にすることでの税」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • ご回答有難う御座います。生活を共にしている訳だし110万円より220万円の基礎控除の方がかなり得になるということですね。こんなふうな場合で、名義を分けて税金対策というと、ほぼ贈与税のことと言って良いのですかね。

      補足日時:2017/09/16 22:12

A 回答 (4件)

3分筆し名義は別ですね



B、Cの土地は建物建つのですか?

無駄にいらない土地を押し付けられたとか
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この回答へのお礼

すいません。詳しい事は分からないです。いらない土地・・そういう事もあったりするんですかね。ご回答頂き有難う御座いました。

お礼日時:2017/09/16 23:09

>贈与税の基礎控除以下の評価額になるという訳でもなく…



完全に非課税にならなくとも、全部が 1人の名義なら 110万円分だけ非課税、2人に分ければ合計 220万円分が非課税で、支払う贈与税の額にかなりの違いが出てきます。
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この回答へのお礼

分かり易く明確に教えて頂きました。有難う御座いました。

お礼日時:2017/09/16 22:33

贈与税は「貰った人」ごとに計算します。


AがCに200万円贈与する。
BがCに200万円贈与する。
この時Cは「一年間に400万円の贈与を受けた」として基礎控除額110万円を引き、290万円に対しての贈与税が発生します。
これを踏まえて。

贈与を受ける者がXとY二人になれば、Xは基礎控除110万円、Yは基礎控除110万円を贈与を受けた額から引けます。

XとYが別人なので当然の話で、正確にいえば節税でもなんでもないと言えますが、XとYが夫婦関係の場合には、全部Xの名義にするよりも節税対策をしたと言うこともできるでしょう。

要は「夫婦別々で贈与を受ければ、110万円の基礎控除額を二人分使える」ということです。
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この回答へのお礼

丁寧に教えて頂き有難う御座いました。

お礼日時:2017/09/16 22:30

ほぼ、というより、確実に贈与税対策ですね。

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この回答へのお礼

ありがとう

そうなのですね。有難う御座いました。

お礼日時:2017/09/16 22:29

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