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教育資金の一括贈与について

祖父からみる私の子供(ひ孫)に節税対策として教育資金として900万円一括贈与をしてもらおうと思っています。
その場合、今1人子供がいますが、その子しか使えない教育資金になるのか、もしもう1人生まれた場合その子も使える共有の教育資金になるかを教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

>もしもう1人生まれた場合その子も使える共有の…



贈与者 (曾祖父) と受贈者 (曾孫) との間で、信託会社を介して教育資金管理契約を結ぶ必要があります。
この契約書には双方の名前がきちんと記載されますから、あとからみんな一緒に・・・というわけにはいきません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm

教育資金贈与に限らずどんな税金でも、税金は一人一人が判断材料となるのであり、共有とか連名とかの概念はないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!とても勉強になりました^_^

お礼日時:2017/09/29 09:39

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