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貴方は、現在就労している会社の事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と採用時に労働する事を約束した労働契約の締結をされていると思いますが、その労働契約の締結は口頭(口約束)でしたか?それとも労働条件の内容が明示された労働条件通知書と言っている書面の交付を受けての労働契約の締結でしたか?労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者を採用して労働契約を締結する場合には、労働条件の内容を明示した労働条件通知書の交付をする事が法定化されています。
労働契約は口頭でも締結する事が出来ますが、使用者と労働者で言った言わないとトラブルになりますから、第15条では使用者に、証拠になる物として労働条件通知書の交付を義務化しています。労働条件通知書は、正社員でもパート、アルバイト、契約社員と言われている非正規労働者にも交付されます。労働条件通知書の内容は、1,労働契約期間、2,労働契約期間の更新の有無、更新が有る場合にはその基準、3,仕事をする場所、仕事の内容、4,労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を交替制で労働させる場合には就業時転換に関する事項、5,賃金(給料)の決定、計算及び支払い方法、締切り及び支払いの時期、6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項、そしてパートアルバイト労働法で、これに加えて、パート、アルバイト、契約社員などの名称にかかわらず、正社員よりも所定労働時間の短い労働者を採用する際には、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無と、待遇について説明する相談窓口の場所がどこかも明示する事が義務化されています。ですから会社が貴方に、宿泊出張を命じる場合には、労働条件通知書に、仕事の内容及び仕事をする場所で明示されていなければ違法行為になります。貴方が会社に対して、労働条件が違っていると思っている場合には、労働基準法第15条の第2項に基づいて、会社の使用者から明示された労働条件と労働者が労働して違っている場合には、労働者は即時に労働契約を解除して退職する事が出来ます。退職する場合には、退職届の提出の必要はありませんが、貴方の意識表示として口頭でも宜しいですけど、使用者とトラブルになった場合も考えて、書面で「労働契約の条件が違っていますから、労働基準法第15条第2項に基づいて退職します」と言った内容で提出すれば宜しいと思います。もし賃金の支払いが無い場合やトラブルになった場合には、会社の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、方面制或いは監督課の労働基準監督官に、労働基準法第15条違反などで申告されると宜しいと思います。もし労働基準監督署の対応が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で相談されて、状況に応じては行かれると宜しいと思います。詳細な説明ありがとうございます。モヤモヤがすっきりしました。私が少しかじっている不動産関係の法律では[契約調印前の重要事項説明義務]があるんですか、雇用契約では違うのかな?との疑問から質問させていただきました。どうもありがとうございました。
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