最速怪談選手権

消費税の事業区分を教えてください。

飲食店で飲食設備を有している場合で、お客さんが商品をお持ち帰りされる場合には事業区分は何になるのでしょうか?
例えば、定食屋で食事する場合には4種になると思いますが、注文したおかずを持ち帰られる場合には飲食設備があっても3種になるのでしょうか?
それとも飲食設備があるので4種になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    飲食設備があるかどうかで判断をすることになるとのことですが、

    食堂などで自己が製造した飲食物を持ち帰り用として客に販売する場合には飲食設備があっても3種に該当するそうです。

    このような考え方はkaichooさんはどう思われますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/18 21:35
  • うーん・・・

    hata。79様、いつもご回答していただきありがとうございます。

    注文したおかずを持ち帰られる場合ですが、

    一度、店内で食べた後に残ったものを持ち帰った場合には、hata。79様が言われる通り、「一度提供している」ため4種になると思います。

    最初っから持ち帰りのために、定食屋で注文をした場合には、3種ということでよろしいでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/22 18:08

A 回答 (4件)

ややこしい質問が多い方ですね。

(^^;


>飲食店で飲食設備を有している場合で、お客さんが商品をお持ち帰りされる場合には事業区分は何になるのでしょうか?

食堂、レストラン、ソバ店、酒場など(以下、「食堂等」という)のように、飲食設備を設けて、客の注文に応じその場所で飲食させる事業は、第四種事業に該当します。しかし、その食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として客に販売する事業は製造小売業であり第三種事業になります。

ですから、定食屋で客が食事すれば四種ですが、注文したおかずを客が持ち帰れば飲食設備があっても三種になります。
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№2で私が記載した内容は飲食設備をもつ飲食店の仕出し、配達についての話でしたので


ご質問の内容とはずれていましたね

調べてみると確かに飲食設備の有無に関わらず№3さんのおっしゃるように3種に該当する
ということで間違いないようですね

実務的には、、区分したくないですね(^^;
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

ご回答を読ませていただき勉強になりました。

また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/10/21 13:45

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

こちらのサイトの表の下のほうに表記があります。

○  飲食のための施設を有する飲食店等が行う仕出し、出前は第四種事業に該当する。

ご承知のように飲食施設があるかどうかで判断をすることになります。
この回答への補足あり
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「注文したおかずを持ち帰られる場合には飲食設備があっても3種に」なりません。


飲食設備があり、お客様に提供した後に、お米ごはんでもおかずでも、持ち帰ることを許可してる店なら「一度提供してる」ためです。

簡易課税方式といいながら、その実、このような疑問が出るために、簡易などではなく複雑課税だという声もあります。

私、簡易課税の事業区分について、余りにも細かく考えると、簡易課税の本質から外れてしまうので、テキと~で良いと思う事しきりです。
この回答への補足あり
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