
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「未払いの年は年末調整をしていなくて、未払い分も含めて収入があったとして確定申告をしたのですが、その後支払われたときは何もしなくていい」
そのとおりですよ。
確定申告書の提出によって納税額がある場合には「何もしなくても良い」のです。
確定申告書の提出によって還付金がある場合には、未払い給与に対しての源泉所得税の納付もされてませんから、税務署側は還付留保します。
確定申告書の提出者は「未払い給与に対しての源泉徴収税額部分」は還付を受けることができません。
未払いの給与支払を受けた際に「いつ支払いを受けたのか」を税務署に所定の書類を出すことで還付を受ける事ができます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9876510.html
↑ この質問では「すでに税金は払ってあるので何もしなくて良いのか」という質問文から、確定申告書の提出によって納税額がでている場合だと推測して回答がされてます。
還付金が発生する確定申告なのか、納税額が出る確定申告なのかで、その後確定申告書を提出した者のすべきことは違います。
ところで、ご質問者の「知りたい事の要点」はいったい何でしょう。
給与支払いを受ける従業員の立場なのか、給与を支払う企業側の立場なのか。
従業員ならば、支払をする企業がどのような決算をして申告するかは関係ない話なのでは。
税法の学習をされていて、こういうケースはどうなるのかを知りたいということでしょうか。
未払い給与
企業が給与支払いの約定日になってもその支払いができてない給与。
毎月月末締めで、翌月10日支払いの給与支払条件なのに、10日に給与が支払いされないもの。
企業にとっては給与支払債務額が確定してる。
企業会計上は債務は確定主義なので、未払いでも経費として計上する。
ただし残業代が支払いされてなく、例えば27年1月から27年12月分の残業代合計48万円の支払いがされてないことが平成29年9月に判明して(裁判などで確定した場合も含む)、29年10月に支払いをする場合には、
1 残業代48万円については、平成27年分の収入として年末調整のやりなおしをし、法定調書を出し直す。
2 実際に支払いをした日に経費として処理する。
これは債務金額が確定したのは「平成29年9月」なので、企業が過去の申告内容を訂正する(更正の請求)をすることができないからです。
回答ありがとうございます。
私の場合は還付留保はされてないのでなにもしなくて良いようです。
同時に会社側ではどのように処理されているのか興味があって質問したのですが、
未払いの年に経費として計上されている。従って実際に払った年にまた経費として計上すると脱税になるということですね。
よく分かりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
?
質問に至る時系列が逆なのでは。
会社で支払いする給与額が確定し、それを支払いするのだが、その時に資金が足りなくて支払いができなくなった(未払い給与処理)。
その後、資金繰りがついた会社が従業員に給与を支払いする(未払い給与の支払い)。
未払給与が11月12月分のときは、従業員の年末調整をしないといけないので、未払いで年末調整を行い、源泉徴収票に未払い分に対する源泉所得税を内書で記入します。
従業員のうち確定申告をした者で還付金が発生した際には、内書された所得税については、給与の支払がされたときに、その旨を税務署に所定の書類で届け出て、還付を受けます。
給与を支払う会社は、単純に未払い金の支払い処理をするだけの話です。
実際に支払った場合に経費処理するならば、未払い処理をしません。
つまり「源泉徴収票の額には含まれない」です。
当然に「未払い給与」とはなりません。
回答ありがとうございます。
> 給与を支払う会社は、単純に未払い金の支払い処理をするだけの話です。
> 実際に支払った場合に経費処理するならば、未払い処理をしません。
これは会社によって、未払いの年に払ったものとして経費処理するところもあるし、実際に払った年に経費処理するところもあるということですか。
ところで社員側の立場ですが、未払いの年は年末調整をしていなくて、未払い分も含めて収入があったとして確定申告をしたのですが、その後支払われたときは何もしなくていいのですね。以前ここで質問したときは、何もしなくてよいという回答がありました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9876510.html
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