A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
税務署から指摘されたのであれば、税務署に聞くことです。
状況次第では、通常修正申告などを求められるわけですが、その修正申告の申告書の作成を税務署にしてもらい、その確認を含めて捺印と納税をするということができたりします。ですので、税務署は想定される修正申告がされた場合の追徴となる税額も把握しているはずです。
所得税は超過累進課税と言い。所得額によって所得税の税率が異なります。高所得者の方が税率が高いということなのです。
次に、税務署は所得税のことだけを言ってきますが、所得税の税額が変わるということは、住民税の税額も変わります。住民税は地方税の市町村税(都道府県税分も市町村で管理)ですので、税務署では相談も乗ってくれません。所得税の申告等が終わった後一定期間経過後に市役所などから追徴されることでしょう。
さらに、国民健康保険である場合には、国民健康保険料は住民税上の所得や収入で保険料を算定することとなります。そのため、所得税住民税のあとに国民健康保険料も追徴される可能性があることでしょう。
それぞれの担当役所の担当部署に相談をするしかないと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
No.4 Moryouyouです。
一部訂正です。
税率と追徴される税額で
計算間違いがありました。
税務署で指摘されたら、
63万×5%以上
【訂正】
=3.2万以上の
所得税の追徴となります。
あなたの所得により、
【補足】
10%で、6.3万
20%で、12.6万
23%で、14.5万
税率、税額が上がって
いきます。
すみませんでした。
No.4
- 回答日時:
話しがおかしいです。
指摘されたのは誰ですか?
本当に税務署ですか?
息子さんはアルバイトで年末調整していれば、
普通に所得税は源泉徴収されるし、住民税の
納税通知がきます。
あなたが指摘されたのではないのですか?
息子さんの扶養控除を申告していたのに、
息子さんが103万以上の給与収入があった
ので、扶養控除取消しの指摘があったの
ではありませんか?
130万といった条件はありません。
そこからしてもあなたの申告間違い
と思われます。
息子さんの扶養控除の控除額は
所得税で63万
住民税で45万
です。
税務署で指摘されたら、
63万×5%以上=2.1万以上の
所得税の追徴となります。
あなたの所得により、
10%、20%、23%と
税率が上がります。
役所で指摘されたら
45万×10%=4.5万の追徴と
なります。
延滞税も少し課せられるでしょう。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
130万をどこまで超えたのかも書かずに、税額が出せるわけありません。
131万なのか 200万、300万なのかで大違いです。
まあとにかく、基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがないという前提なら、
{ (給与総額) - 103万 } × 5.105% =
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
がその年の所得税および復興特別税額。
ここから前払い済み (源泉徴収) の税額を引いた残りが、確定申告での追納額です。
追納額に、ペナルティとしての無申告加算税と利息分としての延滞税が加算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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