No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特別なルールはありません。
農地法の3条又は5条の許可が必要です。ただし、買い受け人になる状態でないと農地法の許可の申請ができないし、かといって、開札後に最高価買受申出人となった相談者が農地法所定の許可が得られる見込みがない人だと困るので、あらかじめ農業委員会から買受適格証明書を取得して、入札書とともに裁判所に提出する必要があります。買受適格証明書を取得するには、農地法第3条又は5条の許可申請と同様な書類を揃える必要があります。その上で、相談者が開札によって最高価買受申出人と定められれば、あらためて、農地法の3条又は5条の許可の申請をして、許可書を裁判所に提出することになります。
登記上の地目が農地であっても、農業委員会が非農地であると認定しているのであれば、そもそも、農地法の許可はいらないので、農業委員会に許可を要する土地、すなわち農地なのか否か確認してください。
No.2
- 回答日時:
ホントに農地?
で、質問者さんは農業従事者?
もし違うなら農転にかける前に門前払い。
農業委員会が受け付けない。
許可のテーブルにすら載らない。
つまりいくらお金を積んでも買う資格が無いわけ。
落札は無理。
どうしてもそこで農業をしたいなら、誰か農家に買ってもらい、賃借するほうが現実的。
No.1
- 回答日時:
こんばんは
いやー・・・なんと言いますか、、、
競売は不動産屋なぞのプロが参加するのが前提なんですな。
それで落札した物件に問題があっても後は落札者の自己責任なんですよ。
落札後、その物件にはまるで利用価値が無かったり重大な瑕疵があったとしても
裁判所「そんなの入札する前に自分で調べて下さいよ。こちらは知りません」なんですな。
逆に言って、市場に出しても問題があって売る事が出来なかったら競売になった、ってこと。
つまりはこんな所でそんなことを聞かなければならないのなら手出しは止めとけってことです。
でなければせめて経験のある不動産屋にでも仲介してもらうとかね。
で、まあ、貴方の疑問は、自分以外の親切な方が
貴方の実を案じないで色々と親切に、自分の体験談を交えながら教えてくれるでしょう。
毒吐きでごめんね。
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