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扶養控除について質問です。
現在、親の扶養に入っておりバイトもしておりませんが、来年春から住民票を移し東京で一人暮らしをしていこうと思います。そこで、親の社会保険の扶養は抜け、新たに自分で国民健康保険に入ろうと思います。社会保険や国民健康保険については理解できたのですが、所得税のほうの扶養は103万を超えると扶養から外れますが、住民票を移した時点で自分は親の扶養とは関係なくなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 所得税の扶養控除は申告制?なのでしょうか?
    扶養家族の欄に自分の名前を書いてもらわないということで扶養の対象から外れるのでしょうか?

      補足日時:2017/10/16 00:31

A 回答 (2件)

>住民票を移した時点で自分は親の扶養とは関係なくなりますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

冒頭に「扶養控除について」とあるので 1.税法の話かとは思いますが、そもそも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、今年大晦日の時点で「生計を一」にしていなければ、たとえあなたが無職無収入であったとしても、親が扶養控除を取ることはできないのです。

住民票を移した時点で判断するのでなく、大晦日の現況で決まるということなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ならない。

第三親等まで扶養義務は発生する。
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