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借地権設定者A氏が90歳を超えているが、家を建て直すため現在借地権者B氏の土地に無断で道を作ろうとしています。A氏とB氏は姉妹関係で昔は仲が良かったのですが、現在は不仲で親戚関係もおかしくなっています。A氏の家に入るためにはB氏の家の前を通る必要が有りA氏が家を建て直す場合、車両の出入りが出来ない状況で、A氏がB氏の庭先に勝手に道を作り始めました。
この様な行為に対し借地権者としては何も出来ないのでしょうか?
借地料は年間数万円B氏がA氏に払っています。
どなたか詳し方ご教授の程お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • A氏が土地所有者、B氏がA氏から土地借用者になります。
    A氏B氏は姉妹(8人兄妹のA氏長女、B氏4女、他男兄弟)
    小生はB氏の息子です。

      補足日時:2017/11/07 10:11

A 回答 (5件)

質問文を読む限り、質問者様自身も勘違いされている点があると思いました。



先ず、『借地権設定』とありますが、これは、土地に借地権の設定登記をしていることを意味しています。私は長らく不動産の仕事をしていますが、借地権の登記のある登記簿謄本は見たことがアリマセン。そのくらいレアなケースです。
仮に、借地権が設定されているとすれば、その権利に基づいて当該工事を差し止めることは可能です。

次に、この土地について賃貸借契約は成立しているのか?という点です。年間数万円の地代が、その土地全体の固定資産税に対してどの程度の割合かが記されていませんが、仮に年間の固定資産税に対しての敷地面積按分で産出された金額であれば、賃貸借契約ではなく使用貸借契約と見なされる可能性があります。

賃貸借契約と考えた場合でも、質問文にある『庭先』が借地の敷地の範囲かどうかを客観的に判断できる材料(賃貸借契約書、地積測量図など)があるかどうかですね。

さて、工事は未だ始まっていない様子ですが、今の時点で対処するには工事そのものを差し止める方法もありますが、AB間の関係がますます悪化するでしょうね。工事そのものは認め、庭先での作業用通路工事も認めるけれども、建設工事終了後は原状に復すことを求めることから始めた方が良いでしょうね。
建築終了後も、A邸へのクルマの出入りの為に通路として使用するのかどうかを確認してから次の手を考えた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご説明有難う御座いました。
小生自身不動産に付いては全くの素人で、周囲の人に聞いても全く理解できずどの様に対応すべきか苦慮しておりました。
元々母親のお姉さんが親から引き継いだ家(土地)に住んでおり、その土地に小生の親が家を建てました。
現在は母もお姉さんも一人暮らしで姉妹にも関わらずいつからか不仲な状態、90歳を超えていて新築するのは離婚して実家を出た小生の兄が主導しているのか?自分の親を差し置いて全く関係の無い隣のお姉さんの家に入り浸り、全く情けない話ですがご相談させて頂きました。
いつ出て行けと言われるか不安を抱えて日々を過ごす兄はどう思っているのか、母以外の兄弟はどう考えているのか、強硬手段は出来るだけ避け、母もお姉さんも先の短い人生楽しく過ごしてもらいたいと望んでいます。
人間歳を取ると誰かに頼りたいものだと言う事は分かりますが、兄も遠くにいる一部の姉妹もこの歳になって兄妹いじめをするとは本当にばかげています。
最後愚痴になってしまい申し訳御座いません。40年近く前の話し契約がどうなっているとかは全く分かりませんが、家を建てた時の資料は全て残っていました。
先ずは兄に警告というか話をして丸く収める対応を取りたいと思います。
本当に有難う御座いました。
ご教授頂いたことで少し気分がスッキリしました。感謝申し上げます。

お礼日時:2017/11/13 09:00

これまでの通路のほかに Bの土地に勝手に道を作ったなら 所有権に基づく妨害排除請求と 不法行為に対する損害賠償ができる。

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この回答へのお礼

大変分かりやすいご回答有難う御座います。
土地の所有者(借地権設定者)A氏で土地を借りているのが(借地権者)B氏です。B氏はご教授頂いた所有権者に成りうるのでしょうか?
現在困っているのは、A氏からB氏が土地を借りて家を建て済んでいますが、突然何の通達も無くB氏の庭先に道を作りだし、噂では家を建て直すと言う事の様でB氏をその場から追い出そうとしている様に感じられます。
小生はB氏の息子です。
A氏が姉90歳以上、B氏が妹90近くと後先短い今頃姉妹でいがみあいをしており、そこにはB氏の家を出た息子(小生の兄)が介在し一部の親戚筋が関係しています。
何を目的に家を建て直す必要が有るのか分かりませんが、小生としてはB氏の息子として現状を維持してやりたいだけなのですが、話し合いにならない状況です。
ご教授頂いたもし借地権者が現在の所有者として位置づけされるのであれば弁護士をを立てて和解してもらいたいと考えています。

お礼日時:2017/11/07 09:33

で、あんさんはB氏か?

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この回答へのお礼

B氏の息子です。

お礼日時:2017/11/07 09:34

通常は裁判を起こせば殆どの場合は設定者に改善案を命令する判決がおりると思います。



ですが、今回は姉妹関係での話しなので、日本の裁判では難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
姉妹関係でのこう言った話は本当に難しいと感じています。
A氏姉90歳を超えているにも関わらず今頃B氏妹の住処を犯して何をしたいのか?
元々A氏B氏の親が残してくれた土地であり、現在所有者がA氏と言うだけで姉妹仲良くして欲しいのと、離れている姉妹C氏の悪知恵なのか?女姉妹他の男兄弟は何も口を挟むことなく静観!何と情けない。
もっと情けないのがA氏にへばり付いているB氏の息子すなわち小生の兄です。兄は一度結婚しB氏と同居していたが離婚し家を出たのですが、ある時からB氏実家を避けてA氏の家に入り浸るようになりました。
A氏の今回の家の立替騒動の根源だと思うのですが、話し合いが出来る人間ではなく法的に解決するしか方法は無いと考え質問させて頂いておりました。

お礼日時:2017/11/07 09:52

あなたの立場が分かりませんが、A氏が借りている土地だとわかるので、


二人で共同使用していると思われます。
あとは基本的に法は関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
小生の質問内容が悪くしっかりお伝え出来ていないと思います。
A氏は土地所有者でB氏は借地者です。
A氏の土地(A氏の隣)にB氏が家を建てて住んでいます。
毎年A氏にB氏が賃料を払っています。
A氏とB氏は姉妹ですが元々はA氏B氏の親が残してくれた土地でありA氏は結婚もせず他の兄弟姉妹を見守ってきた長女になります。
A氏は借地権設定者でありB氏は借地権者と言う事になります。

お礼日時:2017/11/07 10:04

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