No.5ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険料控除は、実際に保険料を負担している人が控除申請できますから奥様が契約者でも例えばご主人の口座から引き落とされているとか、まぁそうでなくても税務署がいちいち誰が払っているか確認するわけでもないですし、奥様が税法上の扶養に入っていて引くものがなければご主人で保険料控除した方が得でしょうし、そうすることもあると思います。
これはあくまでもご主人の年末調整として扱っていることなので、奥様の年末調整をご主人の会社でやっている訳ではありません。
通常は家族の年末調整までやることは「あり得ません」
No.4
- 回答日時:
生命保険料の控除証明書の提出について ということですか?
控除に該当する保険の契約者が奥様なら、奥様がご自分の勤め先に出すものですが、旦那さんが契約者なら旦那さんの会社にまとめて出さなければならないので、契約者名の確認が必要かと。
No.3
- 回答日時:
> 年末調整とゆうか生命保険会社から年末に送られて来るいくら
> 申請してくださいってゆう書類でした。
「証明書」の印字内容を読み取り、申告書類への転記と言う事ですね。
これは先ほどの回答に書きましたように、あくまでもサービスですね。
わたしも、頼まれれば「年末調整用書類」だけではなく「確定申告書」の書き方も教えますが・・・税法によると申告書の作成や税額の計算を代行[無償であっても]出来るのは税理士だけなので、怖いから転記や記入作成は行いません。
No.2
- 回答日時:
>嫁(パート)の年末調整も一緒に申告しようとしたら…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていなく、夫の会社に妻の税務処理まで行う権限は与えられていません。
事務員さんが正解です。
>嫁の勤め先では旦那さんが勤務先の違う嫁の分まで出していると…
その勤め先が税理士事務所ならそういうこともあるでしょう。
一般の会社ならあり得ない話です。
何か別の意味の会話を横耳に挟んだだけでしょう。
No.1
- 回答日時:
> 現在自分が勤めてる職場で嫁(パート)の年末調整も一緒に申告しようとしたら
> 事務員から嫁さんのは一緒に出せませんと言われました。
ハイ、できません。
なぜなら、年末調整と言うのは、その方が受け取った1年間(1月から12月)の『給料や賞与の合計額』から、『税務上の控除額』【←この金額を算出する作業は年末調整の一部分】を差し引き、その差し引いた後の金額から求めた『正式な税額』と、これまでに給与から控除してきた『源泉徴収額』とを比較して、過不足精算。その後、過不足額を納税する一連の作業です。
ですから、他の会社が支払っている給料データが判ったとしても、自社で働く者以外の年末調整は行えません。あなたは親切にも他人が納める税金を肩代わりしますか?
> 嫁に聞いたら嫁の勤め先では旦那さんが勤務先の違う嫁の分まで出していると
> 言われました。
> 通常は一緒に出せないのでしょうか?
その会社が何処までの事をしているのか不明ですし、失礼ながらあなたの配偶者の話しもアヤフヤなので推測ですが
1 サービスで、「生命保険」「地震保険」などの申告書類への記入をしている。
→「証明書」の提出を要求しますが、税金の過不足計算は行えません。
2 配偶者控除(配偶者特別控除)の確認を行う為に、必要書類の提出を要求している。
→給料明細書をほぼ1年分要求しますが、税金の過不足計算は行えません。
→その序でに1に書いたことをしているのかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/07 09:13
ありがとうございます。
すみません、年末調整とゆうか生命保険会社から年末に送られて来るいくら申請してくださいってゆう書類でした。
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