No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>今年3月に妻を扶養に入れました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>2月までは交通費込みで月140,000円貰ってましたが、3月からは105,000円…
交通費が給与本体とは明確に区分して支給されているなら、一定の範囲で非課税所得です。
足し算する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
まあ交通費込みで 1,362,000円ですか。
交通費抜きでは 125万ぐらい?
>もし、今年の扶養内140万円でしたっけ…
税法に「扶養内」などという言葉はありませんし、140万という線引きもありません。
125万と仮定してこれを「所得」に換算すると 60万円。
前述の #1195 より、あなたは今年分所得税で、配偶者特別控除 16万円を取ることができます。
>12月で越えないように調整しなければならないのでしょうか…
そんな必要はありません。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
逆に言うと、減らした所得以上に税金が減って、かえって家計が潤う・・・なんてことも絶対にないのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、しかもたいていは
『通勤費込』です。
その収入条件が『見込み』で、
年間130万未満、
月108,334円未満が条件なのです。
通常この月額が3ヶ月連続で超えたら、
『見込違い』で脱退となります。
3ヶ月連続で超えているなら、
さかのぼって取消になります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
年間140万でも150万でもないし、
★130万未満でもありません。
月額平均108,334円未満の見通しで
いかないとだめなのです。
例えば、3月から、
3月 105,000
4月 105,000
5月 105,000
6月 105,000
+16,000
となれば、
3~5月はよいですが、
4~6月は平均110,333となり、
超えてしまっています。
ぴったり105,000なんですかね?
パートなら16,000円分の調整を
していかなければいけないのです。
もう6月は過ぎたことなので、
見過ごしてくれるでしょうが、
12月は前後3ヶ月分と調整し、
★交通費込で平均108,334未満
とするのが、無難だと思います。
このあたりの微妙なニュアンス、
寛容さ、甘さ、あるいは厳格さ、厳しさ
は、加入されている健康保険組合で、
かなり落差があります。
まず、加入している健保組合のサイトや
窓口で、ご確認下さい。
参考
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
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