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今、夫の扶養にはいっているので
パートで、1日500円の交通費が支給されています。

時給で働いてます。


、月々の交通費は
103万までか計算する時に含めますか?

A 回答 (3件)

>今、夫の扶養にはいっているので…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>103万までか計算する時に含めますか…

103万という数字からは、1.税法の話のような思えますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

以上を踏まえ、交通費は給与本体と明確に区分して支給され、一定の範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
である限り、この「合計所得金額」には含みません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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交通費は、総支給額とは、別です。


例えば、交通費込みで、15万円支給されたとします。
その中の内訳に、「交通費」と、記入が無ければ、収入て、見なされ、控除の、対象には、なりません。
従って、500円の交通費は、実費として認められ、無税です
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夫の扶養だと交通費が支給されるって意味がわからないけど


交通費は課税されるものと非課税のものがあります。
パート先に聞いて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
聞いてみます

お礼日時:2017/11/14 10:43

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