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確定申告(白色)の税金(収入)の考え方について質問です。
投資も含めて全くの初心者です。
税金の勉強も含めて、ご教授おねがいします。
(1) 2017年の結果が
    仮想通貨A 50万円→200万円 (1回も利確せす、越年)
    仮想通貨B 20万円→100万円 (全額利確)
    仮想通貨C 30万円→10万円 (全額利確) の場合(通貨間トレードなし)
    この場合、考え方として、元値100万で利確110万の収益-10万なのか、
    それとも越年するAは無視して、元値50万の利確110万の収益+60万なのか?

    また、個人事業主(開業届なし)が購入した場合、購入費用は、どの勘定項目になりますか?    

(2) 2018年、そのまま持ちこして追加投資もせずに
    仮想通貨A 200→500 (全額利確)の場合、
    収支の考え方は 500-200で300?  500-(元値)50で450?
    どちらになるのでしょうか?  

    一度も利益確定をせずに越年した場合の考え方(計算方法)を教えてください。
    
※仮想通貨に関しては今後、法案の変更の可能性もあると思いますので、株式投資の場合の考え方は、どうなのか、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>※仮想通貨に関しては今後、法案の変更の可能性もあると思いますので、株式投資の場合の。



そういうことで良いんですね。
では、

>仮想通貨A 50万円→200万円 (1回も利確せす、越年)…

株価は上がっているけどまだ売りはしないと解釈します。
これを「含み益」と言います。

>仮想通貨B 20万円→100万円 (全額利確)…
>仮想通貨C 30万円→10万円 (全額利確)…

持っていた株を売ったと解釈すれば、
・利益 80万
・損失 20万
・差し引きして当年の利益 60万
60万が課税対象です。
含み益、含み損は税金に関係しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm

>個人事業主(開業届なし)が購入した場合、購入費用は…

開業届の有無は関係ないです。

株の譲渡所得は分離課税なので、事業資金で買った株でも所得税申告のための決算書上では「事業主貸」。
利益が出て事業資金に受け入れたときは「事業主借」。

一方、家事用現金・預金で買ったのなら、仕訳無用。

>仮想通貨A 200→500 (全額利確)の場合、…

もともとの買値が 50万なので 450万の利益です。

>一度も利益確定をせずに越年した場合の考え方…

何十年持ち続けようと、途中に時価が上下することは税金とは関係ありません。
最初の買値が引き継がれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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現状の法律では、基本的には雑所得で、国内登録済みの取引所でビットコインにした時点で利確となります。

価格の基準値などは、特に規定はありませんから、らあくまで常識的な範囲で一貫してれば問題ないでしょう。fxは建玉清算した時点で利確になります。

ビットコイン以外の通貨については、国内取引もあるメジャーなものはビットコインと類推して扱うとする考え方と、btcまたはfiatに換金した時点で利確とする考え方の両方があります。後者は、金融庁の指針がビットコインと言ってるが、他の仮想通貨とは言ってないあたりが根拠にもなります。
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