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12/3職場で転び左膝を負傷し翌日整形外科を受診し左膝蓋骨骨折の診断でKneebraceを装着しています。職場に労働災害の手続きをお願いしていてギプスかどうかをきかれるのですがギプスかKneebraceかで対応が全く違うのでしょうか

「ギプス、Kneebrace、労働災害」の質問画像

A 回答 (1件)

厚生労働省にある 労災診療費算定マニュアルによれば、創部固定帯とあるものが、今回のギプスに当たるものと推測され、この場合は労災から費用などが支給される…らしいですが、


Kneebraceは、杖と訳されるそうで、今回のケガを見て思いつくのは、松葉づえ。

こちらの方は、使用に際して病院から借りることになりますが、保証料として1万円(私が使った時)として徴収されます。
ただし、松葉づえを病院へ返却した際に、そのまま戻ってきたこともあり、この部分の労災でのカバーはないと思った方がいい。
つまり、必要だと思って自費で購入しても、その分の労災支給はない…と考えられる。

でもね。
この写真を見る限り、これはギプスでしょう。
松葉づえもないと歩けないので、労災の方には、ギプスと書くか、併記するか。
という感じ。

厚生労働省 労災診療費算定マニュアル
(16ページ、21 頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯 )
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1120 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/10 06:50

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