No.1
- 回答日時:
NHKと契約してしまっている場合は、TVを設置してからの期間の受信料を請求されても文句は言えません。
NHKと未契約の場合は徴収員が来てもどうにか契約しないように言い逃れして下さい。
No.2
- 回答日時:
既に契約している人はテレビ捨てるまで払わないと駄目
まだ契約していない人は訴訟起こされたら放送受信機を捨てれば訴訟の根拠が無くなり取り下げられて終わり
仮に裁判になった場合も、最高裁で判決が確定したところからの支払いなので、判決が確定するまで払う必要は無い
つまり
①とりあえず、契約しろっていわれたら裁判してもらう(数年かかるらしい)
②裁判が”最高裁で”確定する前に放送受信機を捨てて、裁判所で証明しておく
③その後テレビを買いなおしても、また裁判からやり直し
No.3
- 回答日時:
契約をしていない場合:
契約は両者が合意したのが有効で、一歩的契約は成約は無効。契約していなければ、NHKは法的には何もすることはできません。また、放送法でも契約なしでNHKを視聴しても罰則規定はなし。また、NHK関係者が受信する器具を保有しているかどうかの、屋内調査は法的にもできません。
契約をしてしまった場合: 解約をしない限り、NHKは法定で支払い要求を争う権利があります。
12月8日よりこれが明確になりました。要は、契約していない人は、良心に従って、いつから視聴しだしかを告白し、契約をして払ってください、ということです。「やっと、昨日TVってもんを買いました、ワ・ハ・ハッ」でも問題なし。
悪く言えば、契約しなかった人の逃げ勝ちで、今後も払わなくとも、何の罰則もなし。訴訟も起こされないということです。
No.4
- 回答日時:
1,未契約の場合
NHKはテレビを設置していることを立証し、
契約締結の請求をします。
応じなければ、今回の裁判のように契約締結の提訴と同時に
受信料支払い請求訴訟を起こします。
2,契約済みの場合
受信料支払い請求をします。
応じなければ、支払い請求訴訟を起こします。
3,応じなくても刑罰はありません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
未契約の場合は 払う義務はありません。
裁判に掛けると言ったら (実際は何百万人を相手に一軒ごとに証拠を揃えての裁判なんかできませんが) どうぞといい 最高裁判決が出たら払いましょう。未契約の場合の強制徴収の判例は確立されていません契約していたら 払わざるを得ません。一回テレビを処分して 契約を解除し 一か月後にテレビを買っても契約しないという手もあります。
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