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A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>今年の年末調整で、この過去数年の
>生命保険料の控除を遡って全て申請
>することは可能なのでしょうか・・?
>※当年のみでしょうか?
年末調整では当年のみです。
確定申告(還付申告)をすれば、過去5年の
申告ができます。還付を受けられます。
お住まいの管轄の税務署へ行ってすること
になります。(いつでもできます。)
①源泉徴収票(各年分)
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④生命保険料控除証明書(各年分)
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署へ行き、指導を受けながら、
確定申告書を作成し、
提出します。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
還付が有る場合、後日指定の銀行口座に
振り込まれます。
ポイントは還付を受ける各年分の
確定申告書を源泉徴収票を元に作成し、
提出することです。
その場でやるのは結構時間がかかるので
下記のURLから入って申告書を
ゆっくり作って、印刷、押印し、
①源泉徴収票(各年分)
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④生命保険料控除証明書(各年分)
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出するだけの方が楽と言えば楽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
★過去の年分の申告書等作成を選択する
のがポイントです。
1つ作ると流用が可能になってます。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>この過去数年の生命保険料の控除を遡って全て…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。
生保控除に限らずどんな控除でも、複数年分まとめて申告することは意図的に納税額を調整することであり、それはできません。
しかも、年末調整のやり直しができるのは翌年 1月末限りです。
2月以降になれば、たとえ年末調整に誤りがあったとしてももう会社は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
年末調整に誤りがあった場合は自分で確定申告です。
確定申告は 5年前まで遡ることができます。
その場合でも、各年ごとに確定申告書を作成しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
なお、その年の確定申告をしてあったわけではないのなら、「修正申告」ではありません。
ごく普通の「確定申告」、強いて言うなら「期限後申告」です。
修正申告とは、いったん提出した確定申告書を納税額が増える方向に提出することを言い、ご質問のケースには当てはまりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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