No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは、
>年間103万を越えない短時間のパート
ということは、
所得税は非課税なので、
娘さんの扶養控除を申告しても
しなくても非課税です。
住民税は寡婦であれば、
収入204万まで非課税です。
ということで扶養控除の申告は
あってもなくても非課税なので、
特に訂正の必要もないです。
平成28年分扶養控除等申告書
から娘さんの扶養申告を削れば
よく、昨年、一昨年のことを
特に申告する必要はありません。
逆に娘さんがお母さんの扶養
申告をする。
娘さんの社会保険にお母さんが
扶養家族で加入するといった
ことを検討されてもよいかも
しれません。
年金収入などあれば、考慮が
必要ですが...
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/10/23 15:04
わかりやすい説明ありがとうございます。
今年の申告書から娘の名前を消そうと思います。
娘の扶養には年金収入があるので無理みたいです。
説明ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>今年の年末調整の用紙に一昨年就職した事を書いて提出すれば大丈夫でしょうか?
年収103万円以下なら、子を扶養にしていなくても所得税はかかりません。
ただし、住民税は、扶養親族(子)がいない場合、年収93万円~100万円(市によってい違います)を超えればかかります。
役所のHPで確認するか、役所に確認されることをおすすめします。
なので、扶養親族(働いている子以外の子)がいない場合、年収次第では、本来「非課税」ではない可能性があります。
また、扶養親族(働いている子以外の子)がいない場合、「税法上の寡婦」には該当しないので、2044000円未満なら住民税がかからないということもありません。
>今年の年末調整の用紙に一昨年就職した事を書いて提出すれば大丈夫でしょうか?
来年分「平成29年」の「扶養控除等申告書」の場合
特に就職したことを書かなくても、「扶養親族」の欄にそのお子さんの氏名を記入しなければいいです。
なお、今年「平成28年分」の「扶養控除等申告書」を渡されることもあるので、その場合、書かれている子の氏名を抹消するだけでいいです。
まあ、理由も書いておいた方が、なぜ抹消したのか会社でわかるのでそのほうがいいかもしれません。
もし、住民税がかかるようであったなら、それとは別に、役所に「住民税の申告」をして税金を納める必要があるので、役所に相談してください。
No.2
- 回答日時:
>娘を扶養から外し忘れていました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年末調整うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
年の初めに会社へ提出した「扶養控除等異動申告書」はあくまでも取らぬ狸の皮算用をするため。
狩りの成果をあきらかにするのが年末調整ですから、あなたのいう“年末調整の用紙”に娘の名前を書かずに提出すれば良いんです。
何も問題ありません。
>一昨年就職した事を書いて…
>用紙には本年中に異動があった場合に…
「今年は『合計所得金額』が 38万円以上あった」
と書けば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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