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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
新規の勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出しましたか。
源泉税は、毎月の給与から所得税の概算として源泉税を控除しますが、源泉税は「源泉徴収税額表」に基づいて控除されます。
「源泉徴収税額表」には、「扶養控除等申告書」提出者に適用される「甲欄」と、未提出者に適用される「乙欄」があります。
「扶養控除等申告書」を提出していないと、「乙欄」がては要され、「甲欄ろよりも「乙欄」のほうが税額が高くなっています。
又、毎年、12月のその年最後の給与か賞与の時に、年末調整という作業で、1年間の所得税の精算がされて、今までの源泉税が多ければ返還され、少なければ差額を控除されます。
従って「乙欄」適用で多く控除されても、精算されて戻ってきます。
この、年末調整も「扶養控除等申告書」を提出していないと年末調整をされません。
又、その年に、他にも勤務していた場合は、前勤務先の「源泉徴収票」を新勤務先へ提出すれば、両方の給与を合計して年末調整がされます。
従って、年末調整で適用されない医療費控除などがなければ、所得税の計算は年末調整で完了しますから、本人が確定申告をする必要は有りません。
担当者に確認して、「扶養控除等申告書」を提出していなければ提出しましょう。
なお、前勤務先の源泉徴収票を提出しなかったり、「扶養控除等申告書」を提出せずに、年末調整を受けられない場合は、翌年の確定申告の時期にかく問申告をすれば、「乙欄」適用で多く控除された源泉税は還付されます。
早速の回答ありがとうございます。
「扶養控除等申告書」を提出しているのかどうか
確認してみます。
ご丁寧にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
仮に、同僚の方と総支給額が同じで、独身で扶養がなく、社会保険も同様に引かれていないのであれば、考えられる範囲は狭くなってきますね。
(もちろん、扶養控除等申告書を提出しているかどうかの確認が先決ですが。)
非課税通勤費
もし通勤費を含めた総支給額が同じだとしても、それぞれの非課税となる通勤費が違えば、自ずと課税対象となる金額も違ってきます。
しかし、これだけで1万円の差が出るとは考えにくいですね。
現物給与
現金で支給されている金額は同じでも、例えば、taimameさんだけが社宅を無償又は低額で借りている場合は、その分が現物給与として課税対象となり、所得税の金額も多くなってきます。
現物給与については下記サイトを参考にされて下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen32.htm
扶養親族
同僚の方も独身、との事ですが、例えば親や祖父母等を扶養に入れていないでしょうか。
たとえ別居であっても仕送り等をしているのであれば、それらを扶養に入れることは可能ですので、もしそうであれば、税額も違ってきます。
それ以外には、例えば、同僚の方が障害者であるとか、65歳以上とか、ぐらいですね。
以上のどれにも当てはまらないのであれば、何らかの理由で計算違いしているのかもしれませんね~。
それと源泉徴収票については、前職が当年中にあるのであれば、提出しなければ基本的には年末調整できませんので、ぜひ提出されて下さい。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
以上のどれにも当てはまりませんでした。
確認したところ、原因は扶養控除等申告書を提出してなかったようです。
当てはまりはしませんでしたが、とても為になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
月々の給与から差し引かれる所得税については、源泉徴収税額表という表に基づいて、算定されます。
支給金額から、社会保険料を差し引いて税率を掛けます。ただし、その税率については、扶養の人数等で異なります。比べた同僚には、奥さんや子供さんが扶養に入っているのではありませんか?でなかったら、経理の人の間違いかもしれません。
年末調整は、サラリーマンの確定申告と思っていただいて結構です。毎年、11月ごろに生命保険や家の火災保険の控除証明書等を提出して緑の用紙に記入しているでしょ。それが、年末調整です。普通の確定申告と違って、所得税の計算は本人ではなく会社が行ってくれます。
ただし、4月から転職しているとありましたので、前職の給与は会社は把握していません。前職分の源泉徴収表を持っているのであれば、年末調整の際に会社に提出して、合算してもらった方が良いと思います。持ってなければ早めに、前の会社に連絡して、取り寄せておいた方が、後でバタバタするよりも得策だと思います。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
現在、契約社員で働いていますので、社会保障は何も引かれず所得税だけを差し引かれています。
比較した同僚も自分と同じく扶養家族もなく独身です。
前職の源泉徴収表を提出していない気がしますので
確認してみます。
提出していなければ、した方がもちろんいいんですよね?
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
「源泉徴収税額表」は、毎月の給与の額と扶養家族の人数によって税額が決められています。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.jabira.net/data/zeigaku/gensen.htm
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