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離婚の時期についてお聞きしたいです。

近々離婚をします。
夫は私の扶養に入っており、障害者年金を受けています。

今年の確定申告は済んでいます。

この場合、12月31日で届けを出したら税金でとられますか?
1月以降の方が良いのか、時期に悩んでいます。

ちなみに、話し合っての円満離婚です。

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>夫は私の扶養に入っており…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

あなたが今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、夫の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今年の確定申告は済んでいます…

確定申告は年が明けてからしかできませんけど。

>この場合、12月31日で届けを出したら…

扶養控除や配偶者控除などは、大晦日の状況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

つまり、除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに市役所の時間外窓口へ離婚届を出せば、所得要件は満たしたとしても、今年分所得税で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を取ることはできなくなります。

質問者さんが会社員等で、年末調整に配偶者控除を折り込んだのなら、来年 3/15 までに確定申告をして、配偶者控除を取り消し、配偶者控除で安くなっていた分の所得税を追納しないといけません。
とにかく翌年 3/15 までにきちんとする限り、脱税にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

配偶者特別控除でした。
また、年末調整の間違いです。

私は会社員です。
年末調整を済ませました。

12月31日までに届けを出すと、所得税を追納しなければならないという解釈でよろしいでしょうか。

1月に入ってから籍をうん抜く方が、お金が掛からないと周囲から言われます。

taxanswerをこちらに質問する前にみたのですご、今ひとつピンとこなかった為投稿しました。

重ねての質問で申し訳ございませんが、追納を避ける為には1月以降に籍を抜く方が良いのでしょうか?

お手間をお掛けして申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2017/12/21 01:56

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