アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

宅建の勉強してます。
仮登記の抹消は、登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合も利害関係人も申請することができる。

答えは、なるほどって分かるんですが、なぜ?っていうのがわかりません。理由付けて覚えていかないと忘れるので、教えて頂きたいです。
あと、この場合の利害関係人とは、登記名義人の保証人、連帯保証人、物上保証人と覚えておいて正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

仮登記には対抗力はなく,順位保全効しかありません。

順位保全効というのは,登記の優劣は登記した順番で決まるところ,その順序(順位)を確保(保全)するだけの効果です。
その順位保全効がいらないと仮登記名義人が言うのであれば,それ以外の人には不利益はありません。そのような場合にまで登記申請の原則である共同申請を強いる必要もないので,仮登記名義人のみによる単独申請が認められますし,仮登記名義人が抹消登記を承諾する書面を添付して利害関係人が単独申請することも認められているのです。

また,利害関係人というのは,実体上の利害関係人ではなく,「登記上の利害関係人」のことです。その仮登記を抹消することにより利益を受ける人,つまり仮登記義務者や現在の登記名義人,その仮登記に劣後する担保権の登記名義人等のことで,物上保証人が当該物件の所有者だというのであればそれに該当します(自分の物上保証という負担がなくなるから)が,債務の保証人・連帯保証人は含まれません(仮登記がなくなることと債務の保証契約は別問題だからです)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!