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年間110万円までの贈与は非課税ですが、贈与後3年以内に親が亡くなるとその110万円は相続税対象の財産とみなされて課税されてしまうのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

二重課税というよりも「相続税負担額以上の贈与税負担をしていた分が還付されない」点では、贈与税+相続税ということになります。



以下説明しておきます。
相続発生日前2年前に1千万円の贈与を子Aが受けていた場合。
贈与税は、1千万円ー110万円=890万円に課税され、贈与税は275万円となります。
これを申告して納税します。

その後相続が発生し、子Aの負担する相続税額が200万円だったとします。
この200万円から相続発生日前2年前の贈与にかかる贈与税275万円を控除して、相続税としての納税額は発生しません。ゼロです。
さて275万円ー200万円=75万円はどうなるのでしょうか。

上記の贈与が相続時精算課税を選択した贈与でしたら、75万円が還付されます。
相続時精算課税を選択してない、単純な暦年贈与でしたら「還付がされません」。

つまり、納税する事になった相続税額から控除するとは言っても、相続時精算課税を選択してないと還付がされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2017/12/28 22:27

かりに200万円の贈与を受けて、贈与税を支払い、それから3年以内に亡くなり、その200万円が贈与税対象資産となると、二重課税になるのではないでしょうか?


⇒支払った贈与税は、相続税額から控除されますので、二重課税になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/12/28 21:30

お聞きになりたいことは非常にわかります。


「そうです」とお答えしたいですが、実は質問に書かれてるとおりで正しいというのはできません。


贈与後3年以内に親が亡くなるとその
×「110万円」
贈与した額は相続税対象の財産
×「とみなされて課税」
に加算されます。


親の死亡日の2年前に親から400万円の現金贈与を受けていた場合。
この400万円に対しての贈与税が課税される。
相続税の申告書作成時に、相続発生前3年贈与分として遺産に加えて計算し、相続人各自の納税する相続税から、この贈与税を控除して納税する。

「110万円が相続税対象財産とみなされて課税される」ですと、上の例で「400万円もらっていても、110万円を遺産に加えれば良いという話になってしまいます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/12/28 21:30

贈与後3年以内に親が亡くなるとその110万円は相続税対象の財産とみなされて課税されてしまうのでしょうか。


⇒その通りです(相続財産に加えて相続税計算します)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
かりに200万円の贈与を受けて、贈与税を支払い、それから3年以内に亡くなり、その200万円が贈与税対象資産となると、二重課税になるのではないでしょうか?

お礼日時:2017/12/28 21:07

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