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木造建物にシャッターをつけた場合、そのシャッターの税法上の耐用年数は、木造建物の一部であるとして22年になるのでしょうか?建物用附属設備のうちの前掲のもの以外のもの(主として金属製のもの)として18年にならないでしょうか?

A 回答 (1件)

特に通達等はないのですが、私が持っている本には、シャッターはやはり建物の耐用年数を適用すべきものとされていますので、22年の方になると思います。



建物には、基礎、柱、壁、はり、床等が含まれますので、シャッターはある意味、壁の役割もあるため、そういう事になるのかと思います。
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