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普通借地権と定期借地権のち違い派なんですか?

A 回答 (1件)

普通の借地権は、期間が満了しても、更新が


認められるのが通常ですが、
定期借地権の場合は、更新を認めません。
これが大きな違いです。



通常の借地権には、存続期間満了後も借地契約の法定更新が認められ(第5条)、借地権設定者からの更新拒絶に制限があり(第6条)、借地権者に建物買取請求権(第13条)が認められるなど、借地権者に有利な扱いがされている。

これらの規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とされる(第9条、16条)が、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合は、契約の更新や建物買取請求権を認めない特約をすることができる(第22条)。この特約が付された借地権を定期借地権という。

この特約は書面によってしなければならない(同条後段)。


従来からの借地権が借地権者に有利で地主側に不利なため、地主が新たな借地契約を渋ったり、再開発の際に借地権者の同意を得るのに非常に手間が掛かっていた為に、不動産業界などから改正の要望があり、法律を改定して導入された制度である。
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