知人から土地を贈与して頂くこととなりました。
知人は35歳の時に離婚し、妻子と別れて一人で暮らすようになってから、金銭的に非常に苦労されており、その都度、私なりに援助してきたのですが、そうしたことに対するお礼とのことです。
知人は今のまま住み続けられるのであれば良いとのことですので、近日中に贈与に伴う不動産登記をしようと考えています。
ただ少し気になる点があり質問させて頂きます。
知人も高齢ですので、この先、知人が亡くなった場合、現在知人が住んでいる家屋を、私の判断で取り壊すことができるのでしょうか? あるいは、別れた妻子に相続権等が生じ承諾を得る必要があるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが贈与を受けるのは、土地だけですよね。
土地はあなたの自由になる所有権を得るわけですが、建物は知人のもののままなわけです。そうすればあなたは自由にできるわけではありません。
次に、知人の方が亡くなった場合ですが、離婚した元妻には相続権は発生しません。離婚で赤の他人に戻っているわけですからね。ただ、離婚が事実でなく、ただの別居であれば、妻には相続権が生じることでしょう。
知人のお子さんは、親権がどちらかなどと言うことには関係なく、実子であれば相続権が生じます。親の離婚で親子関係に影響するようなことはありませんからね。
知人があなたへ土地のみを贈与後に亡くなった場合には、あなたの権利で建物の取り壊しは行えません。知人から元妻等の連絡先等を聞いていなければ、必要な調査等をしたうえで、元妻や実子と交渉したりする必要があります。
この建物が古く金銭価値がほとんどなくてもなのです。
できれば、知人の方に遺言書を書いていただき、建物は遺贈(遺言による贈与)していただけないかを相談しましょう。
それをしていただかなければ土地の名義だけもらっても、後のトラブルや面倒だけが残ってしまいかねませんからね。何でしたら、遺贈で土地建物をセットでよいのかもしれません。
広い土地であれば、分筆して、一部をもらったほうがまだ自由でしょう。
あと、知人の財産の大半を占める贈与となると、本来得られるであろう相続の侵害をされたとして、相続人から遺留分減殺請求をされかねません。そうなればせっかく得ても、相続人に一部かえしたり、お金を求められかねません。
不動産の登記等もネットを見れば、自分で手続きできそうなものと感じるでしょう。
手続できてもリスクが残っていては意味がありません。必要な対策なども必要でしょう。
それに贈与となれば、贈与税もかかることでしょう。遺贈とすることができれば、相続税で済みます。贈与税より相続税の方が税金は安いはずです。名義変更を法務局で行いますが、その際の登録免許税も相続の方が安いことでしょう。
できましたら、相続や不動産の専門家である司法書士、税の専門家である税理士が同居するような総合事務所へ相談されたほうがよいかもしれません。せっかくの知人のお気持ちが無駄な部分が生じたり、想定されていないリスクにつながってもいけませんからね。
No.5
- 回答日時:
知人が亡くなった場合、現在知人が住んでいる家屋を、
私の判断で取り壊すことができるのでしょうか?
↑
贈与を受けるのが土地だけなら
家屋を壊すことはできません。
やれば、犯罪になるし、相続人に損害賠償責任を
負います。
土地も家屋も譲り受けるのであれば
問題ありません。
別れた妻子に相続権等が生じ承諾を得る必要があるのでしょうか?
↑
1,別れた妻には相続権はありませんが
子供にはあります。
従って、取り壊す場合は、その子供の承諾を得る
必要があります。
2,承諾を得られない場合は、質問者さんの土地に、
子供の家が建っている、という
状態になり、複雑な問題が生じます。
3,尚、土地の贈与が遺留分を侵害する
場合は、相続人が遺留分減殺請求を
行使するかもしれません。
そこら辺りは、確認する必要があります。
4,贈与を受けると、贈与税がかかりますが
それは大丈夫ですか?
No.3
- 回答日時:
贈与を受ける→自分のもの→自分が自由に処分できる。
所有権者となったあなたが取り壊すことは自由です。なんら制限はされません。
贈与した者が死亡した際には、貴方に贈与した財産は「贈与した人のものではない」のですから、遺産にはなりません。相続人が「それは私が相続権があるもの」と言い出しても無意味です。
贈与を受ける際に、贈与者の推定相続人から承諾を得る必要はありません。
税金問題だけはクリアーしておくべきです。
1 贈与税が発生すること。
2 贈与者が、あなたに恩義を感じているあまり、今回の不動産以外の財産を遺贈する可能性があります。
遺贈を受けると、相続発生前3年間の贈与物件は相続財産に加算して相続税申告をする必要があります。
くれぐれも「遺言で、贈与などはしないでくれ」と伝えておくことです。
なお「2」の場合で相続財産に加算して相続税計算する場合でも、あなたに贈与された不動産が遺産分割協議の対象になるわけではありません。税の計算上加算するというだけです。
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