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年末調整で配偶者控除がされておらず、源泉徴収にも配偶者が無になるようなことはよくあるのでしょうか?
普段からしっかりしていない職場ですがさすがにこれにはびっくりしたのですが。
ちなみに結婚10年で新婚でミスされたわけではありません。
子供三人も記入されていませんでした。

昨年も不足分があるからとお金を引かれたのですが、なぜそうなったのか説明を求めても説明はなく、今年も職場が直すことはなさそうです。

むこうのミスの場合は職場で直すのが一般的なのでしょうか?
それとも確定申告でこちらが直すのが一般的なのでしょうか?

直すとしたら婚姻関係の証明のために何か必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>年末調整で配偶者控除がされておらず…



要件は満たしているのですか。

夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>子供三人も記入されていませんでした…

何歳の子供ですか。
去年の大晦日現在で満16歳に達していない子供は、税金とは関係ありませんよ。
だって、民主党政権のときからその何倍もの「子ども手当」をもらっているでしょう。

大晦日現在で満16歳以上になっているのなら、やはり「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下でないといけませんよ。
既に働いていたり、学生でもバイトをたくさんしていれば扶養控除は取れません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>むこうのミスの場合は職場で直すのが…

要件を満たしていることに間違いなければ、1月中に再年末調整をしてもらいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm

断られたらご自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>直すとしたら婚姻関係の証明のために…

入社したとき、もしくは結婚したとき会社へ住民票などを提出しているでしょう。
それだけでじゅうぶんであり、年末調整の都度何か提出しなければいけないようなものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

配偶者控除の要件は満たしています。
私は所得ゼロですので。

16歳未満の子供が控除に影響がないのは理解していますが、子供の名前の記載は普通ありますよね。
それすらもないことにびっくりしたんです。
私が働いていた場合は16歳未満の子供もどちらの不要にするかで住民税や保育料に影響はあるようですが、、、
ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/26 09:37

> 年末調整で配偶者控除がされておらず、源泉徴収にも配偶者が無になるようなことは


> よくあるのでしょうか?
有ってはならない事ですね。
手計算でやっているにしても、ソフトでやっているにしても、チェックすべき人間のミス[怠慢]です。

と言いながらも・・・一時期、給与計算業務を外注(入力用データを渡すだけ)していた時期が有り、毎年、有る従業員の年末調整だけが間違っていたことが有ります。
後に原因[その者の基礎データを渡す際に余計な個所にチェックを入れていた]が判明したのですが、初めてそれ(年調がおかしい)が発覚したのは、当人から「おかしいのでは?」と言う申しでからです。


> むこうのミスの場合は職場で直すのが一般的なのでしょうか?
> それとも確定申告でこちらが直すのが一般的なのでしょうか?
年末調整のやり直しが出来るのは、『1月末』までとなっております。
 https://allabout.co.jp/gm/gc/14794/
今回は会社側のミスですから、可能な限り会社側で直すのが筋。

それがどうしても無理であれば、『従業員に頭を下げて「確定申告」を行ってもらう』と言うのが角の立たない解決方法だと思います。
【あなたの勤め先がどういう行動を執るのかはわかりませんが】
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
職場(会社になっていません)は色々と理解できないことだらけですので、謝罪もなくこちらが直すことになりそうです。

お礼日時:2018/01/26 10:19

>配偶者が無になるようなことは


>よくあるのでしょうか?

平成29年分 扶養控除等申告書には
どのように記入しましたか?
平成29年分ですよ。それが全てです。
A控除対象配偶者の欄に
奥さんの氏名、個人番号、
所得見積額等の記入はしましたか?
★38万以下が条件です。
正しく記入しましたか?

お子さんの分は、
○住民税に関する事項
16歳未満の扶養親族に奥さんと同様
お子さんの氏名、個人番号、生年月日、
所得見積額などを記入しましたか?

また、配偶者や子のマイナンバー通知
カードのコピーの提出も必要です。
提出しましたか?

平成29年分 扶養控除等申告書を返して
もらい、それを確かめて下さい。

そのうえで、間違っていたら、総務なり
人事給与なりの担当部署に直接指摘して
是正してもらいましょう。

平成29年分 扶養控除等申告書に記入して
いない、提出していない等があるなら、
あなたの問題です。
しかし、確定申告で同じように申告すれば
よいだけです。簡単です。
そのあたり、意識も高まりますし。

やること自体は簡単です。
下記から、
①源泉徴収票の内容を転記、入力し、
②加えて、配偶者控除の情報を入力
 奥さんの氏名、マイナンバー、
 奥さんの昨年の所得等
お子さんの申告も忘れずにして下さい。
★所得税の軽減はありませんが、
児童手当等の情報になりますので、
申告はきちんとするべきです。

できた申告書を印刷、押印し、
提出すればよいのです。
完成すると、還付額が表示されます。
まず、やってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

できた申告書を印刷、押印し、
⑪源泉徴収票 平成29年分
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
を添付して、税務署に郵送、あるいは
持参し、チェックしてもらい、提出
します。

2/16~3/15に税務署へ行って、指導を
受けながら、作成もできます。
持って行くものは
⑪源泉徴収票(平成29年分)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭印鑑、通帳など
となります。

平成30年分 扶養控除等申告書の記入も
しましたか?
これは職場によりますから、よく手順を
確かめて下さい。
A源泉控除対象配偶者の欄に、奥さんの氏名、
個人番号等を記入して提出します。

>婚姻関係の証明のために何か
>必要なのでしょうか?
そういったものは不要です。

ポイントとしては扶養家族のマイナンバー
通知カードのコピー提出等を必要です。
忘れていないかもチェックポイントです。

ご自身のことです。原因と担当を特定し、
冷静に対応しましょう。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
これは主人の職場での話なのですが、働いて10年、一度も申告書の提出を求められたことがありません。
今までも私と子供の名前が間違っているなどの間違いはよくありましたし、今は私は働いていませんが、私が働いているとかいくら稼いでるかなどは申告していないので何も把握していないと思います。
なぜ申告書の提出を求めないのかはわからないのですが、申告書は用紙を用意して自己申告ではないのですよね?
今回しっかり自分で申告してみます。

お礼日時:2018/01/26 10:15

御主人の職場は経理的にブラックです。


おそらく本人や妻があれこれ言っても変わらないでしょう。
しょうがないので、源泉徴収票を添付した確定申告書の提出をして配偶者控除などを受けるようになさるのが精神的にも物理的にも良いと思います。
平成30年1月26日現在では
25年分、26年分、27年分、28年分、29年分の過去5年分の申告が可能です。
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この回答へのお礼

配偶者控除までもがなくなっているのは今年が初めてで、他の控除は職場を全く信用できないので全て自分で確定申告していましたので、配偶者控除も今年は一緒にやってみます。
ブラックですよね。
有給もない労基違反の職場なんです。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/26 12:13

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