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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の扶養内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
>それでも 副業はできるのか、もし上限とかあればそれも…
1. 税法の話であれば、別に問題ありません。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>確定申告についても夫や夫の会社…
ばれるばれないの話ではなく、夫がサラリーマンで「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取りたければ、年末調整までに妻の所得額を正しく伝えないといけません。
夫が「配偶者控除」も「配偶者特別控除」要らないのなら、あえて言う必要はありません。
>自分の会社にバレないようにできるのか …
洋裁が趣味で他人に服を作って儲けるなど、給与所得以外の所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
である場合は、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第二表の下のほう「自分で納付」にチェックマークを付けておけば、副業で増えた分の住民税は自宅宛に納付通知が届き、会社には伝わりません。
副業も「給与」である場合、この方法は採れません。
その場合、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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