1つだけ過去を変えられるとしたら?

以下サイトで見つけた2000万の住宅で贈与1000万と借り入れ1500万を含んだ住宅取得の際の質問に対する回答です。


税金上の調達金の優先順位は贈与分です。
ですから、2,000万円-1,000万円=1,000万円で、1,500万円借りても1,000万円だけを取得に充てたとなってしまいます。ローン減税も1,500万円の1%ではなく、1,000万円の1%と計算されます。銀行サイドには、自己資金は500万円で、贈与を受ける予定で良いのです。贈与額は税務署には真実を、銀行には予定でよく、それに関連もありませんから、贈与税については心配無用です。

少しでも、ローン減税を効率的に受けたいとすれば、

① 110万円の基礎控除を考慮して、1,000-110=890万円を特例とする。
② 照明器具は現金を貰って買うのでなく、新築祝いで現物で貰う。
③ 外構工事の支払いを翌年まで待って翌年の基礎控除の110万円を利用する。

など、贈与額とタイミングのシナリオを祖父と事前に協議しておくと多くできますね。

ご自身のローン減税可能額が予想できるとより良い答えが出やすいですし、また、住宅性能評価を取るための追加・増し工事代金も思った以上に多額です。
登記費用、ローン諸費用と思った以上に掛かるので、もらえるならよしで節税しましょう。

私も父から940万の贈与がありますが、28年度に建てて、控除申請を忘れていて30年2月に2年分申請します。
外構費用186万は先月98%完成して払いました。土地や登記などに690万。建物に2400万。その他諸費用。
借り入れ2550万。
資金2550+940=3490万
所得代金全てで3300万ぐらいです。
差額分はどう税務署に申告したらいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

940万円を平成28年中に贈与されたということでよろしいでしょうか?



昨年の3月15日までに贈与税の申告はされましたか?
住宅ローン控除の申告は遅れても大丈夫ですが住宅資金の贈与の特例を受けるためには期限内に確定申告をすることが必要です。
遅れた場合、特例は使えずまるまる贈与税の対象になる上、無申告加算税と延滞税もかかります。

そちらは問題ないのであれば、
「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」
に従って、昨年申告した贈与額を住宅取得の対価から差し引いて申告します。
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