アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

普通子供は成人すると家を出て1人で生計を立てて行きますよね?
で、長男は実家に留まり嫁を貰って生活をしているとします。
次男も実家に暮らしている状態です。
長男は嫁を貰って生活をしているのだから、次男に家を出るように言います。
次男は家を出ると家賃がかかるので出て行って欲しいなら家賃を払ってくれと言います。

この言い分は法的に通用するモノでしょうか?
確かに長男は家賃はかかりませんし、同じ兄弟で家賃がかかるものとかからないものは不公平な感じもします。
この場合の法的な解釈を教えてください。

A 回答 (4件)

民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

」としてます。成人になったら、これは相互扶養義務となり、血縁関係がある以上、最低限お互いに無関心で他人とはいかないのが法律上の原則です。

ただし、この義務はあくまで自分の生活にゆとりがない場合には強制出来ないとされ、自分に明らかにとりがないとされれば身内の生活保護が通るように、結構ルーズに他人事に近く判断されやすいです。だから、生活保護の息子がいる親がそこそこ質素に暮らしてると言う場合はおきますし、裁判になったらこの義務は個別ケースになります。

息子が生活出来るのに単に出ていかないとかで家賃請求したり生活費の負担を要求するなどの裁判は別に血縁関係者でも普通にあります。特に、相続や資産がらみの話は兄弟を含めて揉めるのは別に珍しくもないですから。

仕事がないからといい歳で家に居座る息子を追い出すと言う観点でちょっと面倒だと思うのは、すでにそれで生活が成立してるため、先の扶養義務において養う余力があるとみなされてしまうあたりが、仮にも追い出して勝手に生活保護でね、といかない辺りでしょう。ただ、これも、例えば当面の手切れ金と別の生活場所の費用を負担してやるとかでその間に自活してね、とするなどで縁を切るなどのやり方は扶養義務を果たしてるとみなすこともできるため、そういうやり方で追い出して距離をおくのは可能だと思います。

法的には家賃や生活費をある払わない居候を追い出す権利は血縁者だろうが未成年でもない限りありますし、もんだとなる扶養義務は手切れ金をやれば充分果たしてることになるからです。
    • good
    • 0

長男次男に公平も不公平もありませんよっ。



長男さんは、結婚されて将来的にはあなたを面倒見ようとしてくれており、かつお嫁さんを養ってますよね??
だから、十分責務を果たしてます。

かたや、次男さんはどうですか?
何か実家に住んでいて責務を果たしてますか??
せめて、結婚して、長男夫婦さんに、親の面倒は俺が見るからくらい言えるようになれば、初めて対等と言えます。

追い出すかは別として、せめて生活費位は入れてもらった方がいいかと。
    • good
    • 0

産まれた後先で人生こんなに扱われかたが違うのですね、法の下の平等ってここに持ち出しますか?



ちなみに長男が事故や病気で寝たきりになったり最悪亡くなったりしたとしても次男を当てにしない老後は法も保証はしませんよ。
    • good
    • 0

法的ではありませんが…家族は誰しも実家にすむ権利はあります。


しかし良い大人がただですもうなんて言うのは脳内お花畑ですね。
成人しても住まわせてもらうなら普通逆です。家にお金を入れるべきです。

次男さん甘えすぎです。
ただ、長男さんが出ていけと言うのも違います。
住む権利はありますが、住まわせてもらうだけのお金を払う。
それがまともな社会人の考え方、という一般論だけ…

全然法的なお話でなくてすみません
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!