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はじめまして。確定申告と扶養についてお聞きしたいと思ってます。私は大学生で普段飲食のバイトをしています。また昨年の夏に急にお金が必要になり、キャバクラの体入に行き、2万5千ほどもらいました。先日、親に扶養こえてないでしょうね、と聞かれましたが、扶養になる条件は、給与+(報酬ー経費)が103万をこえなければいいんですよね?飲食は、源泉徴収票が配られて、給与が102万いかないくらいでした。
そこでいくつか質問したいのですが、
1、キャバクラの方は美容代としてのレシートの合計が1万7千円くらいなので、報酬の分を確定申告して、経費も含めれば、親の扶養内になりますよね?
2、確定申告するのに、必要なものはなんですか?
3、レシートでなく、ジュエリーの取扱説明書は、購入額も年月日も記入されていますが経費になるのですか?
本当にわからず困っているのでよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>1、キャバクラの方は美容代としてのレシートの合計が1万7千円くらいなので、報酬の分を確定申告して、経費も含めれば、親の扶養内になりますよね?
先ず、親御さんがあなたの扶養控除を受けるためには、あなたの所得金額が38万円以下であることが条件です。
あなたの所得金額を計算してみます。
①給与所得=給与収入102万円-給与所得控除65万円=37万円
②雑所得=キャバクラ収入2万5千円-必要経費1万7千円=8千円
あなたの所得金額=37万円+8千円=37万8千円
ぎりぎりセーフ、親御さんの扶養内です。v(^^;
>2、確定申告するのに、必要なものはなんですか?
なぜ、あなたが確定申告するんですか。あまたは確定申告する法的義務はないのですよ。
それともバイトの給与から引かれた所得税を取り戻すためですか?
それなら、
・バイトの給与所得の源泉徴収票
・マイナンバーの通知書のコピー
>3、レシートでなく、ジュエリーの取扱説明書は、購入額も年月日も記入されていますが経費になるのですか?
購入額は経費になります。
そのほか、交通費も通信費も事務用品費も経費になります。見落とさないように。
No.3
- 回答日時:
>先日、親に扶養こえてないでしょうね…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金の方なので 1.税法限定で回答しておきます。
>条件は、給与+(報酬ー経費)が103万をこえなければいいんですよね…
違う、違う。
103.円というのは都市伝説。
正確には、「合計所得金額」が 38万円以下です。
それが去年の話なのなら、親が去年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>源泉徴収票が配られて、給与が102万いかないくらいでした…
行かない位って、具体的な数字は?
オブラートに包んだ表現では正確な判断ができません。
例えば101万 9千円なら「給与所得」は 369,000円。
>キャバクラの体入に行き、2万5千ほどもらいました…
>美容代としてのレシートの合計が1万7千円くらいなので…
2万5千円もらうのに 1万7千円も?
税務署を説得できるなら、良いでしょう。
すると「事業所得」は 8千円。
よって、「合計所得金額」は 377,000円。
結論として、税務署が2万5千円もらうのに 1万7千円の経費を認めれば、親が去年岩所得税で扶養控除を取るかとは可能ですが、この結論を導く過程はあなたの考えていることとはぜんぜん違います。
>2、確定申告するのに、必要なものはなんですか…
・給与の源泉徴収票
・収支内訳書 (事業所得の計算明細を書く)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・判子 (三文判で可)
>3、レシートでなく、ジュエリーの取扱説明書は…
ジュエリー?
2万5千円もらうためだけでわざわざ買ったの?
その仕事以外には一切身につけないの?
まあそう胸張って言えるなら良いですけど、領収書類はかくて印刻に必須な資料ではありません。
提出はおろか提示さえも必要ありません。
とはいえ、ないように不審な点があれば関係書類を見せろと言われることはあります。
捨ててしまってはいけません。
なお、はてなマークの付く回答が複数出ていますのでご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>給与+(報酬ー経費)が103万をこえなければいいんですよね
103万円は手取り金額ではなく、何も控除されていない給与の通勤手当などの非課税の手当を除いた総支給額(額面金額)
給与以外の収入は給与ではないため、「103万円の壁」ではなく「38万円の壁」
2018年から「103万円の壁」が「150万円の壁」になる。
報酬が20万をこえると確定申告必要(必要経費は申告書に記載し控除)
https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/42842/
No.1
- 回答日時:
>扶養になる条件は、給与+(報酬ー経費)が103万をこえなければいいんですよね?
そーです
>源泉徴収票が配られて、給与が102万いかないくらいでした。
じゃあ、ギリギリセーフということで
>1、キャバクラの方は美容代としてのレシートの合計が1万7千円くらいなので、報酬の分を確定申告して、経費も含めれば、親の扶養内になりますよね?
なりませんよ
>2、確定申告するのに、必要なものはなんですか?
源泉徴収票もしくは、支払調書
>3、レシートでなく、ジュエリーの取扱説明書は、購入額も年月日も記入されていますが経費になるのですか?
なりません
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