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妊娠を機に退職した場合の確定申告について


昨年3月末に職場を退職し、7月に子供を産みました。
帝王切開だったので、高額医療の申請はしました。
退職金は60万ほどです。
この場合確定申告はするべきなのでしょうか?
教えてください。
ちなみに手元に退職金の源泉徴収票はあるのですが、3月末時点の源泉徴収票はありません。
会社に連絡して取り寄せるべきなのでしょうか?

A 回答 (2件)

取り寄せしたほうが良いですね。


今年の確定申告は、昨年の12月までの収入です。
昨年の1月から3月までの源泉をもらうと良いですが、ご主人の収入があれば、税務上扶養として確定申告をご主人のですればいい。住んでいれば追加で修正申告出来ます。領収だけ必要です。
ご主人の社会保険の扶養かは、関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみに役所には何を持っていけばいいのでしょう?取り寄せは会社にお願いして送ってくれるとのことでした。

お礼日時:2018/03/02 13:05

一般的な会社なら3月までの給料と退職金は税務署に申告していると思います


サラリーマンで、別収入が20万円に満たない場合は確定申告の必要は無いですが、途中退職は年末調整をしていません
年末調整で本来戻るべき納め過ぎの税金を取り戻したいなら申告すればいいです、その場合当然源泉徴収票は要ります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました!

お礼日時:2018/03/02 13:04

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