性格いい人が優勝

初めての確定申告です。

去年の1月〜7月までのバイトで約1240000円の給料を頂きました。7月で辞めています。源泉徴収票あり。

9月〜今年の2月までガールズバーで働いていました。
所得税10パーセント、ドリンクバック20パーセントなど引かれてました。
給料額をメモした紙が紛失してしまいいくら貰ったか分かりません。
去年の9月〜12月の給料は大体30万以下だとしか、分かりません。
給料明細書も出ない、給料手渡しで店長にお店の女の子は確定申告してますか?と聞いたらしていない。と言っていました。
脱税になってしまうと思うのですが雑所得として申告したら良いのでしょうか?
雇い主にもう一度連絡して支払い調査書?を発行して貰えるか聞いた方が良いのでしょうか?

確定申告をきちんとしたいのですが調べても分からなくて困っています。
仮に確定申告しなかったらどうなりますか?

無知ですみません。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答、ありがとうございます。
    本当にその通りです。きっちり聞かなかったこと
    メモをしっかり保管しなかったことがダメでした。
    雇い主の方にいろいろ聞いてみます。

      補足日時:2018/03/05 23:19
  • 今、雇い主の方にご連絡さしあげた所
    税理士しか分からないけど源泉徴収票は
    出ると思うと言われたのですが……
    発行していただければそれを持って
    確定申告に行けばいいと言うことですよね?

      補足日時:2018/03/05 23:30

A 回答 (4件)

支払調書などの再発行の義務はありませんね。


訂正しておきます。
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「支払調書などの再発行も義務」


支払調書は本人への交付義務がそもそもありません。

「なんとかバーが納税してなかったら、払ってないものは戻って来ません。」
源泉徴収義務者が、源泉徴収した所得税を納税してるかしてないかは無関係で、確定申告書を提出した者には還付がされます。

ここの回答を参考になさってる人もいるとおもいますので、回答を付けられた方には失礼ですが、訂正しておきます。
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>源泉徴収票を発行してもらうというでよろしいでしょうか?


普通は支払調書などの再発行も義務ですからそうなりますが、
そのなんとかバーが納税してなかったら、払ってないものは戻って来ません。
であれば、なんとかバーに返してもらうしかないし、確定申告もできません。
そもそも、雇用時に条件を聞いてなかったこと、メモを紛失ってのも
どうしようもないですね。
脱税にはならないような感じですが、雇い主が脱税しているかは、わかりかねます。
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源泉徴収票の再発行を依頼してください。


申告すればいくらか戻ってきますよ。
ついでに生命保険とか損害保険とか医療費とか、
寄付とか雑損控除などがあれば証拠書類を
用意しておきましょう。
あと少しの努力で全額戻ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ということは、ガールズバーに源泉徴収票を発行してもらうというでよろしいでしょうか?

お礼日時:2018/03/05 22:39

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