個人の所得税の確定申告期限は通常、翌年の3月15日までと思っていました。
ところが「確定申告書を作成してみて還付額が出る場合は5年以内ならいつでもOK」みたいな回答を目にして混乱しています。
・2か所から給与所得がある
・不動産所得がある(所得金額にして30万円程度)
私は上のような条件ですが、確定申告書を作成してみて納税額が出るので今まで3月15日までに提出して納税していました。
ところが今回は 予定納税をしていて、かつ前年より所得が低かったため、「確定申告書を作成してみたら還付額が出ました」
質問1)このような場合でも申告は翌年5年以内ならいつでもOKなのですか。
①OK ②還付になろうと納税になろうと、この場合は3月15日まで
1)の答えが②の場合は、
質問2)「還付額が出る場合は申告は5年以内ならOK」というのはどのような条件の人ですか
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
正解は②です。
ただ、予定納税をしており、還付額が出るので、3月15日より遅れて確定申告書を提出しても、ペナルティーはありません。つまり延滞税は賦課されません。ちなみに、確定申告書を提出しないまま税務調査を受けても、無申告加算税が賦課されるようなこともありません。
>「還付額が出る場合は申告は5年以内ならOK」というのはどのような条件の人ですか
A.所得税法第百二十条第一項に照らして確定申告義務がない人のうち、予定納税または源泉所得税が還付になる人です。例えば、
年金があって源泉徴収されたが、事業所得が赤字なので予定納税または源泉所得税が還付になる人。
B.所得税法第百二十条第一項に照らして確定申告義務がある人のうち、確定申告をすれば予定納税または源泉所得税が還付になる人です。例えば、
年末調整で申告できなかった医療費控除や初年度住宅ローン控除を確定申告をすれば源泉所得税が還付になる人。
No.4
- 回答日時:
確定申告書を作成して見て、還付が有るならば、
その申告受け付けは、対象年の翌年明けの1/4(開庁日)から5年間です。
還付が有るということは、既に源泉徴収等で税を納付済み(多めに)という方が対象です。
2/15-3/15と言う期間は、前年所得に対する所得税及び復興税の、
納税(含追徴)者に対する、申告と税納付の受付期間です。
No.2
- 回答日時:
>このような場合でも申告は翌年5年以内ならいつでもOKなのですか。
①OK それを還付申告といいます。
平成29年分の所得の還付申告の期限は、平成34年12月です。いつでも、どうぞ。
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